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憲法擁護尊重義務
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憲法は日本最高法規であるからにして、日本国民全てに適用され、かつ守らなければなりません。前文にもそう書いてある。 >日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 また 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 これは国民の義務として守らなければならないとされている訳だから、そのテキストは間違いとしか思えない。 擁護義務ですが、そもそも憲法を含め法律を守るのは当然の事であって、あえて記述される趣旨は、公務員その他は「積極的に」憲法を尊重し擁護しなければならない、という意味です。 それが公務員の告発義務として刑事訴訟法などに規定されています。 https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1092/b_200109/ その他の公務員はその他の公務員ですよ。前段に記載されているのは特別職公務員であって、一般の公務員とは区別されるからあえて羅列してあるのでしょう。 それ以外、全ての公務員がその他の公務員に分類される。 公務員は為政者の代理です。政府、為政者に雇用されてその職務を行っている訳です。もちろん、為政者そのものではありませんから、その時の文脈などによっては違う、という言い方もされると思います。 公務員であると同時に国民でもあり、国民としての権利も持っています。
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- nannkaiporks
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納税義務などは法律の元となる条文であり、憲法のほとんどは権力者・為政者の横暴な暴走を食い止めるためのものです。 なので、公務員・政治家に適用されます。 しかし、現在では安倍・自民党は多くの憲法違反を繰り返し、憲法を無視しています。 なのに、自民党に都合のいい改憲をし、国民にその責任を負い被せようとし、権力者の責任を軽くしようとしています。 それが安倍いう時代に合わせた改憲なのです。 その先にあるのは自民党が牛耳り、国民は何も言えない独裁国家。 そして戦争に巻き込まれ、下手をすると日本国民絶滅するかもしれないのですよ。 だいたい、権力者を縛る憲法を政党が変えようと言い出すこと自体がおかしいのです。 国民から湧き上がったことでもない改憲を先導することは、クーデターです。 その改憲に賛成するように洗脳している日本会議・自民党。 憲法は、権力者を縛る法律です。 その足枷を外そうとしてる自民党っておかしいと思うでしょ。
- fujic-1990
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2番回答者です。訂正します。 > (1)「憲法を守らなければならないのは、国民ではなく為政者である」 についてです。 憲法を守らなければならないのは、国民ではなく為政者であって「国民は日本国憲法を守らなくていいのだ」という見解があるのを思い出しました。 例えば、国家が作っている自衛隊に向かって「おまえらは憲法違反の存在だ」と、ことある毎に非難する人は、かなりいます。 国家が採用した選挙制度での「一票の格差」の問題でも、同じです。詳しく説明する必要がないほど、裁判がたくさんおこされています。 しかし、例えば日本国憲法は、国民の「納税の義務」を定めていますが、税金を納めず、それどころか他人が払った税金を受け取っている人たちもいます。 例えば、生活保護を受けている人です。 いろいろな事情があるのですが、税金を払っていない(納税の義務を果たしていない)、という1点では、間違いの無い事実です。 脱税している人も同じです。意図的なもの、知らなかったもの、いろいろな事情があるのは生活保護と同じですが、税金を払っていない(納税の義務を果たしていない)、という1点では、間違いの無い事実です。。 でも、自衛隊違憲論の立場に立つマスコミも含めて誰も、そういう人たちに向かって「おまえらのやっていることは、憲法違反だ」とは言わないんです。 あるいは例えば、ひきこもりです。いろいろな事情があるのですが、「勤労の義務」を果たしていないという1点は、間違いありません。否定のしようがない事実です。 でも、自衛隊違憲論のマスコミも含めて誰も、引きこもりの人たちに向かって「おまえら、憲法違反だ。働け」とは言わない。 「つまり、日本国憲法は、一般国民を拘束しないからだ」、「憲法が一般国民を拘束しないことを、暗黙の内に認めているから、一般国民に向かって『憲法違反だ』と言わないのだ」という考え方です。 ご指摘の教科書?も、そのような立場で書かれているんじゃないか、と思えてきましたので、「憲法が誕生した歴史の流れに基づいて、一般論を書いているんだろう」という解説を、訂正します。
- ii_n
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【1】「憲法を守らなければならないのは、国民ではなく為政者である」とはどういうことなのですか? 国の仕組みに「立憲主義」を採用している、いうことです。 また「為政者」とは政治を行う人達のことですね。普通に「政府」とも言います。 日本だけでなく世界の大多数の国々の国の仕組みは「立憲主義」によってますが、「立憲主義」とは、政府・為政者の統治を憲法に基づき行う原理のことで、政府・為政者の権威や合法性が憲法の制限下に置かれるという考え方です。 つまり国の政治・統治制度の仕組みややり方を憲法であらかじめ決めておいて、権力者や権力組織に憲法に書かれた通りに政治や統治(立法・行政・司法)をやらせ、逸脱を許さないとするのが立憲主義です。 憲法は政府・為政者の政治・統治の仕方を指示するものです。 日本などの民主主義国では憲法を作るのは国民であるという形をとっていて、その国民が憲法を用いて政府・為政者を束縛します。 国民は憲法に書かれたように決定し決心し覚悟したので、政府・為政者はその方向で政治をするように、という指示書が憲法に当たります。 このため「憲法を守らなければならないのは、国民ではなく為政者である」ということになります。 憲法は政府・為政者が国民を縛るためのものではないのです。 【2】憲法擁護尊重義務は、小学生でもわかりやすくいうとどのような意味なのでしょうか? 憲法99条に【憲法尊重擁護の義務】と表題を付けて次のように書かれてます。 ■第99条■ 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 これは1に書いたように、政府・為政者(と全ての公務員)は立憲主義により憲法を擁護し尊重した立場を仕事の上でとる義務があるということです。 簡単に言えば、政府・為政者(と全ての公務員)は憲法に書かれた通りに仕事する義務があり、憲法をないがしろにしようとする人たちと戦って憲法を守らなければなりません。 政府・公務員は決して憲法を逸脱した行為をしてはなりません。(加えて天皇・摂政にもこの義務は課されます) 全ての法規や行政指針や上役の命令よりも憲法が優先されます。憲法に反した法規・指針・命令は最初から存在しなかったとして扱わなければなりません。 なお、擁護義務もありますので、全ての公務員は憲法をクソミソに罵ったり批判し過ぎてはいけません。憲法が正しく良いものであるという前提の上で公務をしなければなりません。 立憲主義を尊重する人々から総理大臣の安倍晋三は憲法尊重擁護義務に反していると言われる時もあります。安倍晋三が憲法を蔑ろにする政治をするからです。 そもそも総理大臣が率先して現憲法をあげつらい憲法改正の音頭を取るということ自体がこの憲法を擁護する義務に反していると考えることが可能です。(憲法改正は国民の意志により行われます) 【3】その他の公務員とは何なのですか? 公務員と名の付くもの全て、です。 公務員には「特別職」と「一般職」がありますが、相当するのは「特別職」の全てと「一般職」の全てです。つまり公務員の全員ですね。 総理大臣・国務大臣・国会議員・裁判官・役場の役人・消防局員・警察官・・・ 皆、公務員です。市役所や県庁などの地方公務員も含まれます。 【4】公務員も為政者なのですか? 総理大臣・国務大臣・国会議員・裁判官も皆公務員ですが、役場の役人・消防局員・警察官などの為政者とまでは言わない普通の公務員もいます。 彼らは為政者の下で働く公僕ですね。為政者同様に憲法尊重擁護義務があります。 1、大半が特別職である為政者も公務員ですし、憲法尊重擁護義務がある。 2、為政者以外の公僕たる公務員全員にも憲法尊重擁護義務がある。 ということです。 3、 しかし国民には憲法尊重擁護義務は課されていないのが国の形態です。 憲法は国の統治の仕組みを書き表わしたものであり、国を統治するのは国民ではなく政府・為政者だからです。国民が直接統治するのではないため、憲法尊重擁護の義務は国民には直接には課されてない仕組みです。 しかし国民によって指揮された政府の統治によって間接的に国民は憲法尊重擁護をする国で生活することになりますが。 国民は公務員全員を憲法によって束縛し、国を統治させます ちなみに憲法第15条に 第1項) 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 第2項) すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 とあります。
- fujic-1990
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(1)「憲法を守らなければならないのは、国民ではなく為政者である」 これは、憲法というものができた歴史的経過に注目した見解です。 昔は、王様や貴族たちが、自由に「法律を作ってきた」わけです。一般国民はその法律に縛られてきたダケです。 「それはマズいだろう」「一般の国民こそ法律を定める主体であるべきだ」という反省から、「王様たちの行動(法律の制定権)を縛る(制限する)」ためにできたのが、もともとの「憲法」なんです。 ここまでは、日本国憲法について言っているわけではないのでしょう。 日本国憲法は、国民の義務(納税とか勤労の義務など)も定めていますので、為政者を拘束するためダケに存在するわけではありませんが、一般論としては、憲法は、為政者を拘束するために誕生したものだったのです。 (2)憲法擁護尊重義務は、・・・ どのような意味なのでしょうか? 法律を守れ=法律に従え、という意味じゃあないんです。 憲法擁護義務というのは、「親が子供を守るように、国民は、憲法を守ってやってください」ということ。ほっておくと、みんなから無視されて憲法がいじけて自殺してしまうから、無視されないように、守ってあげてね、ということです。 憲法尊重義務は、「アナタが自分の意見を尊重してほしいように、憲法に書かれた事を尊重してください」ということです。誰だって、軽蔑している人の指示には従いたくなくても、尊敬する人の指示なら従うでしょう。なので、この部分は「憲法の条項に従え」という意味と同じです。 学問的には、「憲法の保障」と言います。補償でも保証でもなく、「保障」です。「ささえ防ぐこと」「障害がないように、保つこと。侵されたり損なわれたりしないように守ること」(広辞苑)です。※障碍が正しいと思う。 具体的には、憲法違反だと思われる行為が行われたら、裁判やデモや選挙を通じて憲法違反の行為を糾弾する、憲法に反しない道にもどすこと・もどさせること、が「憲法の保障(憲法を尊重し擁護すること)」です。 (3)「99条で天皇、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に 「その他の公務員」とは、ふつう我々が言っている「国家公務員」や「地方公務員」のことです。いわゆる「公務員試験を受けて合格して、採用された人」。 (4)公務員も為政者なのですか? 国語的には、公務員は為政者には含まれないと思いますが、為政者の指示をうけて、為政者の手足となって、行動する人たち(行政官)です。 本物の為政者の手足にすぎないので、彼らは責任を負いません。 故に、事実上、為政者ということになります。