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芦部信喜『憲法第3版』を読んで

こんにちは。法律初心者です。 私は、芦部さんの『憲法 第3版』を今読んでいるのですが(最初の第1章)、いくつか疑問があります。 何度か読んでみましたが、いまいちしっくりこないので・・・。 (1)「日本国憲法は、権利の保障に傾きすぎて、義務が足りない」という意見が、改憲議論の中で述べられてますが、この意見について、どう考えるべきなのでしょうか? (2)日本国憲法99条は、公務員の憲法尊重擁護義務を規定するが、国民に対しては、憲法尊重擁護義務を課していない。それは何故でしょうか? この二つです。 定説とかではなくても全然構いませんので、どなたかご教授よろしくお願いします。

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  • nep0707
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回答No.1

(1) この場合の義務って「国民の義務」でしょ? そもそも憲法とは権力に縛りをかける法ですから、 もとより「国民の義務」=「国民に縛りをかける規定」ってのが 憲法の規定としては例外的存在ってのが第一の説明になります。 そもそも「義務が足りない」なんていう粗い議論を 改憲議論の中でもされているとは思えないのですが、何か参考文献示せます? …あるとしてももっと踏み込んで「こういう義務も課すべき」って類だと思いますが… (2) 国民は憲法制定権力であり、究極的には憲法を変える力もあるからです。 …芦部先生が割と得意にしていた論点なので、絶対に書いてあると思うけど… 概説書だと書いてなかったかな? 「憲法改正」の項も合わせて読んでみるといいかもしれません。 あるいは、やはり芦部先生の書かれた「憲法制定権力」にチャレンジするとか。

twincam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 まったくの初学者なので解釈不足が多くて申し訳ありません。 ご指摘のとおり、(2)については、「憲法改正」の項も読んでみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

こんにちは (1)については、お手持ちの芦部憲法に載っていると思います。 僕のは版が古くてページを言えないのですが、1章の「憲法規範の特質」というところです。(4節10ページあたりかな) そこには、憲法の特質は、自由の基礎法であること、制限規範であること、最高法規であること、の3つが書いてあると思います。 つまり、憲法とは自由を守るための法であり、その自由が国家によって侵されないように国家権力を制限する法なのです。 そうだとすれば、憲法は国民をしばる法ではなく、国家権力を制限する法なのだから、憲法に国民の「義務」を書くのは、憲法の特質からはおかしなことといえます。 憲法を制限規範と考えない人たちが、「もっと義務を書きこむべきだ」と主張しているようです。 (2)については、載っていないかもしれません。少なくとも、補訂版にはありませんでした。 以下は有斐閣「憲法II」第3版からの引用です。 「立憲主義の論理からは国民は憲法を定めて権力担当者に課す立場にあり、その立場で自らが定めた憲法を守るべき義務を負うのは当然であるが、しかし、この義務は、国民により憲法を課された権力担当者が負う義務とは質を異にする。言うなれば、国民の負うのは、権力担当者が憲法を守るよう監視する義務である。」 国民が憲法を守るというのは、権力担当者に守らせるように監視することを意味するわけです。まさに、憲法は制限規範であることと、整合しますね。

twincam
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 自分が今まで考えていた「憲法」というものとはまったく別の観点で「憲法」は制定されていたんだなぁと納得できました。本当にありがとうございます。

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