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憲法尊重擁護義務
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憲法第99条の憲法尊重擁護の義務とは、「憲法を擁護する」のですから、要は「憲法を保持しなさい」ということです。「憲法を為政者の勝手で作り変えようとしてはいけない」、「憲法の理念に反する法律の効力を認めてはいけない」、「憲法の理念を具体化した法令・制度を妄りに失効させてはならない」ことであり、為政者の勝手で憲法の無力化・有名無実化を画策してはいけない、ということです。 あくまで、憲法の改正は第96条の手続きにより特別決議・国民投票の手順を経て、国民の総意をもって改正されるものであり、それまではあらゆる法令は憲法に反してはならないものです。 これに反する具体例というと、石原都知事による「国会で憲法の改正ができるように手続きを改めろ」との発言が想起されます。もっとも、そのように憲法第96条を変えるには特別決議・国民投票の手順が必要なので、自縄自縛の話だとは思いますが。
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憲法 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 と、なっています。 日本の法律は、全て憲法の基に制定されていますから、 ここに、指定された立場の人たちは、全ての法律を遵守する義務があるわけで、その点から、この規定に抵触していない国会議員などは皆無ではないでしょうか。 自衛隊の個人情報漏えい問題なども、基本的人権の侵害に当たりますから、広い意味では、該当すると思います。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 と言うことですので、条文に記載されている方々は、国の最高法規である憲法を尊重し擁護する義務が課せられていますので、憲法に違反するような言動は慎まなければなりません。 具体例となりますと、憲法は基本的な理念を規定している物で、この憲法に基づいて国内の全ての法律・規則が制定されていますから、それらの法律・規則を守ることが、憲法を尊重し擁護すると言うことになると思います。
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