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労災は残業どのくらいで認められる?

過労で倒れた場合、どのくらいの、残業でみとめられるのでしょうか たとえば普段は20時間くらいの残業で、倒れた月の残業が60時間くらいでもみとめられるのでしょうか?よろしくおねがいします。

みんなの回答

回答No.5

どのような協定が結ばれているかにもよりますが、繁忙期が60時間でも問題ない場合も考えられなくは無いと思います(通常の時間外労働時間数1ヶ月の上限は45時間です)。 特別条項で、1年間のうち6か月を上限に、特に業務が繁忙な時期、上記の厚生労働省令を踏まえた通常の時間外労働時間数を超えて、時間外労働をすることができるという特例があります(1年間360時間内)。 つまり20時間X11ヶ月で220時間+60時間=280時間ですから360時間以内という事は医師の診断書次第ですが、業務的には規定内

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

過労死判定の目安は100時間と言われています。 倒れただけだと症状や個人差もあるでしょうし、はっきりしないのではないでしょうか? ただ、1ヶ月の時間外の上限は45時間ですから、それを大きく超える場合は可能性があると思います。

参考URL:
http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html
noname#233747
noname#233747
回答No.3

目安は80時間って所でしょうね 60時間では認められない可能性大です 勿論、勤務体制により変わると思います 同じ60時間でも3時間残業を毎日やったのと、ほぼ徹夜の残業が何度か有っての トータル60時間とでは印象は変わって来ます ただ、暗黙の了解のボーダーラインが80時間なので、60時間ではやはり難しいと思います

回答No.2

ほかに残業時間以外の要因がなければ、無理じゃないないかと思います。 一般的には、残業時間で言うと80時間が目安と言われているようです。(つまり、60時間ではかなり難しい。大体、私自身は月80時間やったことがあるが、そのような話は少しも出なかった。もともとブラックなソフトウェア業の話ですけどね。) 参考 https://roudou-pro.com/columns/34/

noname#252929
noname#252929
回答No.1

私は月に140時間なんて残業を、半年くらい続けて居たこともありますが。。。 他の会社では、月に120時間の残業が日常になって居た会社もあります。 仕事の内容にもよると思いますけどね。

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