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見込み残業について

うちの会社では月々見込み残業として、あらかじめ給与に対し 60時間の残業代が含まれています。そのため60時間までの残業 には給与が追加されません。これだけでも納得できないのですが、さらに例えば4月に20時間しか残業しないと、5月には60+(60-20)=100時間以内の残業には給与が追加されません。 したがって4月5月両方とも20時間しか残業しなかった場合には、6月は60+(60-20)+(60-20)=140時間となり、たとえ6月には100時間残業したとしてもすべてサービス残業です。これって違法にならないのですか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

この件は、先ず、会社が時間外労働についてどのような時間外及び休日の労働の労使協定(36協定)を労働基準監督署に届け出ているのか確認したいところです(会社に聞かなくても、この協定の一方の締結当事者である過半数労働者の代表者に聞いて確認する方法が考えられます)。なお、36協定が届けられいて、特別条項が結ばれていれば、繁忙時期の6か月に限り、時間外労働の基準時間の月45時間(1年変形労働時間制の場合には42時間)を超えて、100時間の残業でも適法とされています。 しかし、仮に適法であっても、勿論無法の場合であっても残業に見合った残業代を支払わなければ残業代の不払いになります。60時間までの残業代(定額残業代)が給与に含まれていても、オーバー分は残業代として給与を支払わなければ違法です。この会社が「定額残業代」を給与に含んでいるのは、あくまでこの会社の給与の支払方法の問題で、質問のような前月の残業の不足分を翌月の定額残業代で清算することはできません。明らかに残業代不払いで違法です。会社はわかっていないのかも知れません。もしroudousさんがこうした違法状態を是正したいと思うなら、会社と話し合ってみたらいかがでしょうか(事前に労働基準監督署に相談してアドバイスを得ておくことをお勧めします)。法律通りにやるなら、証拠(残業時間の記録など)を揃えておいて、サービス残業代を請求し、支払われないときは労働基準監督署に「申告」することも可能です。

回答No.4

このやり方ですとサービス残業以外の部分で違法性は問えると思います(時間外労働の限度基準というのがあって、1月45時間、年間360時間という制限があるので)が、この「60時間の残業分」の取扱については正直微妙、というところです。 確かに#3さんの回答のように「60時間分の残業分を予め保障する」という制度の場合はオーバー分については差額を払わなければ労働基準法第37条違反に問えます。 ところが、「毎月あたり60時間分の残業分を前払いする」という制度にすると、翌月の分で過払い分を精算、ということになるので形式上は違法とは言えなくなります。(好ましいかどうかは別問題です) 例えば 1月 60時間 2月 80時間 ならば、20時間分を払わなければ違法ですが、逆の場合ですと、違法とまでは言い切れない、というのが回答です。 ただ、この類の契約は、就業規則や労働契約(労働条件)の決めの問題、最賃法の関係など色々な要素がありますので、労働基準監督署に相談してみましょう。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

違法のようです。 見込み残業時間未満の月は、不足していても見込み分がもらえる制度です。ですので、その不足残業分を翌月に繰り越すのは違法です。また、見込み分を超えた残業時間は加算して支払う必要があります。つまり、「見込み残業」は本来、会社にとって不利な制度のようですよ。

  • gta420
  • ベストアンサー率8% (4/45)
回答No.2

会社方針だから無理。 イヤなら辞めるしかない。 あなたの会社は良い方ですよ? 歯科技工士はもっと最悪。 技工士経験すれば、どんなに今恵まれてる環境か分かるよ。

回答No.1

就業規則にその「残業時間繰越」が明記されているのですか?

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