• 締切済み

元カノが貸したお金を返してくれません。

以前付き合っていて同棲していた時に貸したお金を元カノが返してくれません。 貸した金額は10万程度で、1万はかなり以前に返してくれましたが、それからはお金がないから返せないと言って返ってきていません。 荷物も一部まだ私の家に置いたままであり、貸したお金と荷物の搬出をお願いしても、必ずしますという返答だけで半年間滞っています。 今年中に荷物を搬出しなかった場合は勝手に捨てるとは伝えましたが、それについての返答もない状態です。 善意で貸したお金である為、恩を仇で返されるのは非常に腹立たしいです。 お金の件も荷物の件も、弁護士にお願いをすれば解決するのでしょうか?泣き寝入りしかないのであれば諦めるしかないと思いますが、少しでも希望があるのであれば弁護士にお願いしようと思っています。 LINE、携帯番号は分かりますが、実家や現在住んでいる住所は分かりません。 どなたが詳しい方、ご教授をお願いします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32991)
回答No.3

返せるアテがあるんだったら、最初からお金なんて借りないんですよ。返すアテがないから人から金が借りれるのです。 麻雀で「二十年間無敗の男」と伝説視される桜井章一さんという人がいるんですが、この人、麻雀はすごく強いのに借金はあちこちにある人だったみたいです。この人の迷言に「半分も返してやったのに」ってのがあるそうです。 曰く、「あいつは金を返せ、金を返せとうるさいやつだ。半分も返してやったのに」っていうらしいんですよ。借りる人ってのはそういう思考回路なんですな。 荷物はリサイクルショップに出せば、多少はお金になるかもですね。処分したことを連絡してやる義理もないでしょう。

回答No.2

取り立てはそれだけ大変なのです。 金銭消費貸借契約書は書いてないですよね? 利息はいくらに設定してますか?利息なんてとってないですよね とりあえず、わかれた時点から利息を取ると言って(年利で複利8%とかで良いと思います)、金銭消費貸借契約書を作って署名いただきましょう。 たぶん、ハンコ押さないとおもいますが、行動しないよりマシです。 金消契約書はネットでさがせばテンプレートが沢山あると思うので、適当に書けばおっけーてす(^^)

回答No.1

  弁護士でも強制的にお金を取る手段はありません。 もちろん貴方より相手に与える印象は強いですから返金される可能性は高くなりますね、でも弁護士に支払う金額は貸した金額と同じ程度になりますよ なお、荷物は貴方が送料を負担して相手に送ればよいのです  

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