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河川敷にコスモスを植えています(国土交通省に黙って)勝手に・・
奈良県の佐保川の河川敷に勝手にコスモスを植えています 雑草を生やすくらいなら、散歩される方の為に楽しんで 頂こうと思い3人でボランティアのつもりでやっています。 大和川流域など色々(コスモス、アジサイ等)を 植えれているのを拝見しますが、許可を得られているのでしょうか? 許可を得られている方だったら、どの様にすれば 良いかお教え下さい。又はっきり言って、 警告の立て看板を立てれました。 5月から植えたコスモスを刈り取られて しますのでしょうかね?残念でなりませんがね! 国土交通省(役所)関係に詳しい方、このまま 花を植え楽しめる方法があればお教え下さい。
- mitinobu
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- その他(行政・福祉)
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実際の解決策ではありませんが・・・・・ >警告の立て看板を立てれました。 ⇒縄張り根性丸出しの小市民根性の小役人がいる様ですね。 植えられた植物が土手だと問題が出る可能性もありますが、河川敷なら関係ないようです。 事実、アジアの某国では国が植えていますから。 日本でも大和川流域でも行っているわけでしょ? 役所にねじ込んで見たら如何でしょう。おとなしくしていると頭に乗りますよ。 法律もそうですが、日本の百人は大声に弱いですからね(^_^;;(上司や同僚に目をつけられるのが嫌なようですね)。個室での話しはしないでカウンターでしましょう(勿論、電話では其の個人にしか話しが伝わらないし、個室と同じだから駄目です)。
その他の回答 (3)
佐保川の一部でビオトープを行っているようです。 ビオトープというのは人が意図的に植生をしたりして管理するのではなく、自然の回復力を生かして、豊かな自然を回復しようとすることで、見た目は単に雑草が生えているように見えます。 該当場所の場合は、人為的に植物を植えたりすることは、ビオトープの阻害になりますので許可は下りないと思います。なお、この場合は雑草を刈ったりもしません。 最近はアダプト制度といって、公園や街路の花の育成や清掃などを住民にお願いする運動を推進している自治体が多くありますので、お住まいの役所などにそのような制度がないか聞いてみてはいかがでしょうか?
お礼
そうなんですね!ビオトーブ、アダプト制度、勉強に なりました、ありがとうございました。
他の流域で花を咲かせているのは、おそらくその流域の自治体が国土交通省から許可をもらって、公園・緑地として借りている可能性があります。 僕の通っていた高校では、河川敷にグランドがあり国土交通省から借りて使っています。 河川法の精神としては、 1.災害の防止 2.河川の適切な利用 3.流水の正常な維持 4.河川環境の整備と維持 これらを守った上で、国土の保全と公共の安全、公共の福祉を増進するという目的を持っている事が必要と謳っています。(河川法第一条) 河川法を見てから、この行為が河川法第一条他の規定に合致するのか、確認をしてみることを奨めます。 法庫 河川法 http://www.houko.com/00/01/S39/167.HTM
お礼
ありがとうございます。 さすが教えてgooですね、次から次へと、 参考になるご意見を頂きありがとうございます。 しかし、一般人が役場の門は、コネ無しには 行けませんは、交通法も良く知らないのに (自転車でも飲酒運転に?)河川法に 照らし合わせるなんて、とても無理ですわ! ・・・本当にご丁寧なご意見ありがとうございました。
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
河川敷では、「雑草」がただ生えているのではなく、その根が堤防の保護をしているものもあります。 かってに他の植物を植えると、保護をしている雑草を枯らしてしまうものもありますし、コスモスを植えるために掘り返しを行い、堤防を痛める事もあります。 影響の無い場合は見逃しているようですが、 警告の看板が立てられたのであれば、「危険な行為」となっているのでしょう。 場所によっては、地元の自治体が河川敷を公園として整備をしていますが、あくまでも堤防に悪影響を与え無い範囲で行っています。 正式に河川敷を借りる(占有)する方法もありますが、個人では不可能ですので、地元の町会・自治体経由で話を持っていくしかないでしょう。
お礼
おしゃるとうりですね! 自治会、町会、等がある場所ではないので、 もう、あきらめて、場所替えします。 ありがとうございました。
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