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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職後の傷病手当金の支給。初診日が勤務する前でも大)

退職後の傷病手当金の支給について

Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)の回答

回答No.2

3月18日から21日までの4日間のことについて触れておきたいと思います。 健康保険の傷病手当金には「待期」という考え方があり、「業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間の待期の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給する」ということになっています。 待期3日には有休、土・日・祝日等の公休日も含み、給与の支払があったか否かは関係ありません。 これだけを見ると、一見「待期」が完成しているように思えるかもしれません。 ところが、この4日を挟んだ前後(3月17日・22日)に出勤しているため、そのままでは、この4日を「業務外の事由による病気やケガの療養のため」だと見なすことができないのです(「療養を要する」と見なされていれば、22日に出勤できるはずがないからです。)。 ですから、この4日のうちに通院した事実があり、そこで「療養を要する」と認められた事実がないかぎり、待期も完成しておらず、傷病手当金を受けられる条件も満たしません。 そのため、当然のことながら「不支給」になってしまいます。 協会けんぽが言わんとしたのは、このようなことです。 もちろん、取扱例として、ほんとうのことです。 極めて異例なケース、と言いますか、疑義(はたして療養の必要があったのか、という疑問)が大きいので認められない、ということになってしまうわけです。 ですから、他の期間において待期が完成されていて、かつ、退職日前1年以上の連続した被保険者期間があることを前提に、初めて、退職後の傷病手当金の支給(継続療養といいます)が認められます。 初診日がいつなのか、ということではなく、「療養を要する」と認められた日がいつなのか(通常、通院して診察を受けることによって「療養を要する」と判断されるわけですから、一般には通院・受診が必要です。)といったことが問題になります。 その点に関して、質問者さんには大きな誤解があるように思います。 要は、退職までの間のいつ「療養を要する」と認められたのか、というその日を確認なさって下さい。 もう1つの心配ごとは、有休のまま退職されてしまった、という点です。 有休とは、療養のための労務不能だとは解釈されません。 「自らの意思で出勤していないだけで、労務に服することは可能である」というのが有休だからです。 つまり、退職日において「明らかに労務不能」となっていないと、退職後も引き続いて労務不能である、とは見てもらえません。 労務不能かつ無給のままで退職していないと、「療養のために休んだ・退職後も療養を要する」とは認められず、退職後分については支給を受けられない場合があります。 退職までの分については、待期が完成していれば受けられます。 ですが、退職後の分については、認められないのではないか、と危惧します。 そのあたりは大丈夫でしょうか? 問い合わせてみたほうが良いかと思います。  

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