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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金についての質問です。)
傷病手当金についての質問です。
このQ&Aのポイント
- 私は昨年の11月から鬱状態と診断されて休職し、傷病手当金で生活しています。
- 退職後も傷病手当金を協会けんぽから受け取ることができるそうですが、国民健康保険に加入する場合、手続きに戸惑っています。
- 協会けんぽに書類を郵送して手当金を受け取るのか、どなたか教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
国保で傷病手当金を受給するのには問題ないですが、 日額3612円以上の場合は社会保険の親の扶養になれませんので 注意が必要です。
その他の回答 (1)
- pasocom
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回答No.1
別に問題ありません。 お聞きになったように「被保険者歴満一年を満たしている場合は退職後に、傷病手当金を協会けんぽからいただける」で正解です。 これは、いままで質問者様や他の保険契約者が払い込んだ保険金から支給されるものです。「保険=一種の助け合い」なのです。 いままで払ったのだから当然の権利として受給して下さい。 なお、極端なはなし、国民保険さえも加入しなくとも傷病手当金は受給はできます。
質問者
お礼
ありがとうございました。 四月から親の扶養になって療養したいと思います。
お礼
ありがとうございました。 あわや親の扶養に入るところでした・・・