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傷病手当の再度支給の条件とは?
- 一度受けた傷病手当の病気の治癒後に再度同名の病気で傷病手当を受けられるかどうかを知りたいです。通院終了後からの経過時間や協会けんぽの判断基準についても知りたいです。
- 傷病手当を受けた病気が治癒した後、再度同名の病気で傷病手当を受けられるかどうかについての条件を教えてください。通院終了後の経過時間や医師の意見など、協会けんぽの判断基準も教えていただけますか?
- 傷病手当を受けて治療し、治癒した後に再び同じ病気になった場合、再度傷病手当を受けることはできるのでしょうか?また、通院終了後の経過時間や協会けんぽの判断基準についても教えていただけますか?
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ケース・バイ・ケースだと思われます。 したがって、協会けんぽからの説明は妥当だと言えるでしょう。 http://okwave.jp/qa/q2420690.html をご参照下さい。 社会的治癒という概念があるのですが、これと照らし合わせると、 新たな傷病としての「再発」というよりも、 同一傷病の「継続」だと見なされる可能性も高いと思われます。 社会的治癒の概念、および協会けんぽからの説明であった考え方は、 昭和29年3月の保文発第3027号通知(厚生省通達)や、 昭和30年2月24日保文発第1731号通知(厚生省通達)に見られ、 以下のような記述があります。 同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病とは、 一回の疾病又は負傷で治癒するまでをいうが、 治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、 社会通念上治癒したものと認められ、 症状をも認めずして相当期間就業後同一病名再発のときは、 別個の疾病とみなす。 通常再発の際、前症の受給中止時の所見、 その後の症状経過、就業状況等調査の上認定す。 また、たとえ別の病名がつけられていても、 同一傷病の「継続」だと判断される場合もあります。 昭和4年8月30日保規第45号通知(厚生省通達)によります。 健康保険がらみの通達は、非常に古い時代のものがいまでも通用する、 というものが多いことが特徴です。 医師の附した病名が異なる場合でも 疾病そのものが同一なることが明らかなときは 同一の疾病に該当する。 なお、新たな傷病としての「再発」とは、 以下のような状態をいうものとされています。 昭和26年12月21日保文第5698号通知(厚生省通達)によります。 被保険者が医師の診断により全治と認定されて療養を中止し、 自覚的にも他覚的にも症状がなく 勤務に服した後の健康状態も良好であったことが確認される場合は 再発とみなす。 結局のところ、主治医などがどう判断するかにかかっていると思います。 ただ、通院終了から1年足らずで再発しており、 通常、うつ病は良い時期と悪い時期の波を繰り返す傷病であることから、 長期的な経過観察(たとえ服薬せずとも)が必要だとされています。 したがって、一般には、3年程度の無服薬・無通院期間がないと、 社会的治癒としてもなかなか認められることはありません。 以上のことから、同一傷病(うつ病)が「継続」している、と考えるのが むしろ自然な流れになってくるとも考えられます。 障害年金での精神の障害における社会的治癒の概念でも、同様です。 このため、経験則から考えても、 すでに1年6か月という支給対象期間が完了してしまっているため、 今回は支給されない可能性が高い、とも思われます。 但し、最後に繰り返しておきますが、 断言できるものではなく、新たな支給の可否は医師などの判断次第です。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足です。 根拠通達などについては、以下のURLをご参照下さい。 http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo21.html http://blog.passing.main.jp/?eid=231237
お礼
詳細な回答ありがとうございます。 回答の文章を拝見する限りかなり状況的には厳しいということがわかりました。 ただ、少しでも可能性があるのであれば申請だけでもしてみようかと思います。 心の準備はできました。ありがとうございます。