• ベストアンサー

和解条項とは具体的にどういうものですか?

動物病院で医療ミスがあり、病院側が雇った弁護士とやりとりした結果、 治療費の返還と、示談金の提案がありました。 その際「第三者にこの事を漏らさない」という和解条項の書類に記入してくださいと言われました。 この和解条項ですが、具体的にどのような法的権限があるのでしょうか? またどのような所に医療ミスを話すとこの権限が働くのでしょうか? 詳しい方いましたら、教えて頂けますと幸いですm(_ _)m

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数4

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19373)
回答No.1

>この和解条項ですが、具体的にどのような法的権限があるのでしょうか? この和解条項には、法的拘束力はありません。 単に「示談の内容を第三者に洩らしたら、示談(和解)が無かった事になる」だけです。つまり、相手が「和解を取り止め、示談を破棄する」だけです。 つまり、洩らしたのが相手にバレれば、治療費は返還されず、示談金も出ません。 示談(和解)とは「双方がすべての条件を納得して受け入れること」ですから、もし、どちらか一方が条件を満たせない場合(約束を果たせない場合)は「示談(和解)が無かった事」になります。 「示談(和解)が無かった事」になれば、あとは「裁判で争う」か「泣き寝入りする」か、どちらかです。 >またどのような所に医療ミスを話すとこの権限が働くのでしょうか? 「当事者以外のすべての人(自然人、法人、どちらも)」です。例えば「隣の家のオッサン」とか「通りすがりの他人」とか「当事者でない親族」とか。 ここの回答者や閲覧者も含まれます。 ただし「相手にバレなきゃ洩らした事にならない」ですが、世の中、どこでどう繋がっているか分からないので「この人なら言っても大丈夫」という慢心をしてはいけません。

lwohsitt
質問者

お礼

なるほど、和解は漏らした時点でなかったことになるのですね。 お金が欲しかった訳ではなく、説明と謝罪を求めていたのですが、それが叶わず、動物病院側が弁護士を雇ったという事は、もうお金という形で決着をつけるしかないのかと、諦めつつも前向きに考えていました。 その矢先この和解条項を提案されました。 和解条項を提案されたということは、医療ミスについての謝罪ではなく、 医療ミスについての口止めが目的という事ですよね・・・ 全く、誠意が無いと言う事ですね・・・ この度は丁寧なご回答ありがとうございました。

lwohsitt
質問者

補足

お二方ともベストアンサーに選びたいのですが、おひとりだけなので、先にご回答いただいた方を選らばせて頂きました。 解決しました、お二方共ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

和解して、治療費や示談金をもらった後でも、和解条項に反すれば、当然ですが、和解は破棄されることになりますので、あなたの側は示談金や治療費を返す義務が発生します。 もらっちゃったから、約束を破っても返さない。ということは言えません。 その辺は、弁護士も入っている様ですので、きっちりとやってくるでしょうね。 その時は、すべてがまた0からになります。 医療ミスも認めない。と言う所からのスタートになります。 和解した記録があるから認めただろう!と言っても、それは条件に従って認めただけで、破棄された以上、認めない。となりますので、振り出しに戻るわけです。 >またどのような所に医療ミスを話すとこの権限が働くのでしょうか? 全てです。 あなた側、動病院側以外は全て第三者です。 ネットでも、友達でも、犬つながりの友達も全て第三者です。

lwohsitt
質問者

お礼

愛犬をどうして死なせてしまったのか、理由が知りたくて動物病院に説明を求めていたのですが、金額提示の上の和解条項、 謝罪の気持ちはなく、お金で黙ってくれと、言う事ですね。 改めて知ると、ひどい条件ですね・・・ お金よりも愛犬が大事ですので、もうお断りしていたのですが、 間違っていませんでした。 この度は丁寧なご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 勝訴的和解について教えて下さい。

    勝訴的和解って何ですか? 親が医療過誤で病院相手に訴訟を起こしているのですが、もうすぐ証人尋問が始まるとこで、 勝訴的和解になりました。 弁護士さんからは、こんなにいいこと無いと言われたみたいです すごく喜ぶべきことだと、 調べたら、勝訴となってるけど、和解、示談と同じ、みたいな感じで出てきます 元々、お金は1円も要りません 負け覚悟で、ただただ無念を晴らしたくて 裁判をしました 親は勝利と弁護士に言われて無念を晴らせたと思い泣いて喜んでるのですが、 和解って言葉を聞くと病院側がお金で解決と 解釈してしまうのですが、 どうなんでしょうか? お金の為に訴えてないので 入ってくる金額は数万円です 病院側から貰うお金は一切受け取る気は無くて、 ただ医療過誤を認めて欲しいです 亡くなった子を思うと悔しいです 弁護士さんの言う通り、これが1番いい結果なんでしょうか? 勝利って聞いても悔しくて涙が出ます 最後まで戦うのはよく無いのでしょうか?

  • 和解の処理について

    和解の手続きについてお願いします。 先日、ご近所トラブルが訴訟まで発展してしまいましたが、期日2回目に 和解することで合意し、次回期日で終わりになることになりました。 こちらは被告なのですが、 1、訴訟の元になったことを謝罪し、 2、2度と同じことが起きないようにすることを約束する 3、損害賠償請求訴訟だったが、もともとの目的が「謝罪」と上記「約束」 のため、請求はしない。 との和解条項になりそうです。 和解条項は相手の弁護士が作り、こちらに郵送するようです。 なお、和解は「原告から提案があり」、期日についても相手側弁護士が裁判官に「(和解のため)もう一回だけ期日をください」と述べていたので、次回で相手方も終わりにするつもりのようです。 こちらは、弁護士をつけてない(一人の弁護士に単発相談をいれている)のですが、 1、和解条項が納得が行くものであった場合(もちろん相手も次回でおわらせるつもりなのでこちらとしても受け入れられるものを作るはず)や、こちらの言い分がある場合、期日までに相手側に伝えないといけないのでしょうか? 2、和解するときは期日に、書面にサインや捺印をするのでしょうか? 3、2度としないことの担保に例えば「再度同じ事態を引き起こした場合○○○○万円支払う」みたいな文言を入れるものでしょうか? 4、謝罪は文書でしょうか、直接でしょうか?また、政府の謝罪のように形式的な謝罪だけでいいのでしょうか?それとも、土下座みたいに感情的な謝罪をしないといけないのでしょうか? お願いします。

  • 敷金返還の「和解」について教えて下さい。

    敷金返還の「和解」について教えて下さい。 4ヶ月前にに1.5ヶ月分の敷金は原状回復費用として返還しないという「特約」が入っていた マンションを退去しました。0.5ヶ月分の返還は退去後にありました。 そこで、私は8万7千円の敷金返還を少額訴訟で起こしました。 しかし、先方の意向で通常訴訟となりました。 金額が低かった為、私は弁護士は雇いませんでした。 第一回目は先方の擬制陳述となり、第二回目では私は裁判官と司法委員に和解を説得され 7万7千円で和解しました。 しかし、数日前に、裁判所から「口頭弁論調書」が送られてきました。 その和解条項に「この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互 に確認する。」と記載があり、意味が分からないので裁判所に連絡したろころ、 私が裁判で提出した家主に宛てた内容証明に、(1)騒音問題 (2)台所に異臭問題等の事も書かれていたが、それらに対しても和解した事を了承する・・・と言う意味との事でした。 私は敷金返還の少額訴訟を起こしたのに、通常訴訟に移行した段階で騒音・異臭等の事案も全て セットになってしまったようです。 私は、敷金に関して7万7千円と言う金額で和解したので、それらの条項の入った和解ならば 和解を取り消す事を考えています。 質問(1)和解は既に成立してしまったのでしょうか? 質問(2)もし、成立していなければ和解取り消しは可能でしょうか? 質問(3)敷金返還の裁判が、上記のように騒音・異臭問題の内容も含まれて処理されて    しまうという事があるのでしょうか? 敷金返還経験者、或いは専門家の方のご意見をお願い致します。

  • 和解契約後に発生した損害について

    妻の不倫相手との間で数十万円の示談金をもって、一度は当該相手との間で和解契約を締結したのですが、その後、私が当該不倫の事実を忘れることができず鬱病に罹り職場を休職することになりました。そこで休職による給料減額分の休業補償及び鬱病の治療費の支払いを不倫相手に書面で請求することにしました。 不倫相手は一度は、自分の責任を認めるような内容で、治療費も休業補償も支払う態度(携帯メールのやり取りですが)を見せたのですが、本日、突然、不倫相手が依頼した弁護士から内容証明郵便で、当初の和解契約で円満解決しているはずであり、今後一切、本人宛に当該請求をしないでもらいたい旨の連絡が一方的に届きました。 この場合、確かに当初の和解契約時点では、当初の示談金で解決する意思があったのですが、当初の和解時点で予測ができなかった今回の私の鬱病による休業補償や治療費については当初の示談金とは別に不倫相手にすることは、相手の言うとおりできないのでしょうか。

  • 過去に労務災害事故で会社と調停和解したものの

    労務災害事故の件で調停和解したものの2011年の年末に書類整理していたら調停書が出てきたので読んでみると私が口頭で指示した和解金の内容と異なります。調停書には裁判書記官の名前も署名されてます。その誤りはどの様に解決すべきか手順を教えて貰えませんか、ちなみに調停和解したときに手前の弁護士と相手側弁護士も同席していました。そんなミスがあるとしたら書記官の 判断ミスになるのですか、それとも手前の弁護士が書類の確認していたのに築かなかったのが責任があるのか和解書を作成した人が悪いのか手前の弁護士に聞こうにも正月休みで連絡取れません 少しでも早く解れば安心しますので善きアドバイスをお願いします。不足分の請求はどうなるかも教えて下さい。

  • 平成16年に当方の知人が医療ミスで身障者1級の認定を受けました。

    平成16年に当方の知人が医療ミスで身障者1級の認定を受けました。 その際に病院で知り合った弁護士が独断で病院との和解をしてしまい医療ミスの件を終らせてしまいました。 知人によればその弁護士とは契約も何も交わしてなく(もちろん契約書も存在しない)そのような形で終らせられた事に憤慨しており現在別の法律事務所に再度裁判のお願いをしようとしております。 当然契約も交わしてないのに勝手に和解してしまった弁護士の方も訴えることになると思うのですが、弁護士の勝手な和解のほうは有効になるのでしょうか?

  • 動物医療過誤ミスでの訴訟などの経験のある弁護士さん

    はじめまして、 今年、動物病院でのペットの医療ミスに遭いました。 動物医療過誤、医療ミスの、訴訟などの経験のある 良心的な弁護士さんをご存じでしたら、教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 和解契約書とその契約違反について

    兄との間に争いがあり、裁判になりましたが、途中和解契約書を持って中断させました。 和解契約書には私の母親に毎月10万円を渡すという条項が書かれています。 しかし、兄は最初からもう何年も払っていません。 和解契約書は私(次男)と兄(長男)の間で、兄側の弁護士を中においてまじわしたものです。 兄は、会社を経営しており生活に困っている様子でもありません。 ちなみに母親は、現在病院におり、やや痴呆も進んできています。 こんな場合、契約者は私と兄ですが、私が強制執行にかけることが出来るのでしょうか?

  • 離婚裁判 和解日にあたり懸念事項について

    前にこちらで質問させていただきました。 付随しての懸念について質問させていただきます。 http://questionbox.jp.msn.com/qa6977326.html 和解日目前なのですが、どうしても不に落ちないのでどうしたらよいものか 本当に困っています。 原告(主人)被告(私)で原告より離婚裁判を提起されました。 和解日は裁判所で決められた期日でした。被告の私は調整は別の日で調整を代理人の弁護士さんに申し出調整いただけるようお願いしました。 弁護士と裁判所で調整し、私は出頭せずに離婚届けを現行日の期日に提出するのみでよいと伝えられました。 (審問日も同日でしたが、意思確認を離婚届提出のみで確認する事となりました) 懸念1 和解案は弁護士さんが裁判所へ提出しています。 (原告側の弁護士と連絡し内容については打ち合わせしたそうです) 仮に、和解期日当日、和解案意外に他条項が上がったとしても、却下されると思っていいのでしょうか。 私が出頭できなくとも、予め提出された和解案の現行のままで調書は作成すると思って安心してよいでしょうか。 懸念2 和解調書には記名・捺印するようですが、書記官に直接問い合わせしたところ(被告の私は当日出頭できません)調書を作り、代理人へ送るだけなので必要ありません。と聞きました。当日出頭する代理人の弁護士さんも必要ないのでしょうか? 当日、サインするような書類は存在しませんか?何かしらあるのはないかと思っています。 (ネットで調べたところ代理人は記名・捺印するように書かれていたので、私の勘違いでしょうか) 懸念3 懸念1と2の前提の話ですが、仮に、和解案意外の条項が原告側から当日でて、被告である私の意思確認がとれないまま、代理人が署名・捺印することも有りうるのではないかと思います。 取り越し苦労だといいのですが、そうでなかった場合、何か策はないでしょうか。 (予定されている和解案で進めたいのです) ここ最近辞任の意向を示されたので、弁護士さんの意向になるべく沿わないと事態がややこしくなり思案しています。とにかく全体的に和解まで私以外の方が急いでいるように思えてなりません。 それが何故なのか分からないでいます。書記官が人間性のよろしい方が担当なため思い切って相談申し上げようか悩みましたが、裁判官や弁護士さんに伝わるかもしれないと思うとそれも分切れません。 よろしくお願いします。

  • 和解後の行動について・・・

    前日、友人の家(玄関)である事情があって殴り合いのケンカになりました。 その時、玄関にあった花瓶とか置物を破壊してしまい、 友人の家族が110番して警察が来て、署へ連行されました。 その時「今回は見た感じ、相手の怪我も大したことないみたいだし、 そんなに被害もひどくないようだが、一応、事情聴取は させてもらいます。逮捕ではないから真面目に答えてください」 といわれ、大人しく警察の言う通りにして、真面目に質問に答えて その日は自宅に帰ることができました。 そのあと、被害者に何度も謝罪し、反省の意を表し、 損害賠償金(治療費、花瓶・置物代、慰謝料など)を支払い、 示談書も作成し、和解・示談が成立し、(本人同士の話し合いのみで弁護士は使っていません) 被害届は出さないこととなりました。 それから約二週間以上経つのですが、なにも動きも連絡もありません。 もう終わったことと解し、そのまま放っておいてもよいのでしょうか? 警察にはなにも報告などしなくてもよいのでしょうか? あとからまた警察か検察から呼び出しがあるのでしょうか? わかる方、経験のある方、いらっしゃいましたら教えてください。