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勝訴的和解について教えて下さい。

勝訴的和解って何ですか? 親が医療過誤で病院相手に訴訟を起こしているのですが、もうすぐ証人尋問が始まるとこで、 勝訴的和解になりました。 弁護士さんからは、こんなにいいこと無いと言われたみたいです すごく喜ぶべきことだと、 調べたら、勝訴となってるけど、和解、示談と同じ、みたいな感じで出てきます 元々、お金は1円も要りません 負け覚悟で、ただただ無念を晴らしたくて 裁判をしました 親は勝利と弁護士に言われて無念を晴らせたと思い泣いて喜んでるのですが、 和解って言葉を聞くと病院側がお金で解決と 解釈してしまうのですが、 どうなんでしょうか? お金の為に訴えてないので 入ってくる金額は数万円です 病院側から貰うお金は一切受け取る気は無くて、 ただ医療過誤を認めて欲しいです 亡くなった子を思うと悔しいです 弁護士さんの言う通り、これが1番いい結果なんでしょうか? 勝利って聞いても悔しくて涙が出ます 最後まで戦うのはよく無いのでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.3

和解はお金で解決だけではありません。 例えは相手が非を認めて謝罪を行うと言った和解もありますし、再発防止策を策定し社員教育を実施すると言った事が和解内容に盛り込まれる事もあります。 なので、和解条件がどの様な内容だったかが重要です。 そして、元々訴訟で相手に求めていた事が概ね盛り込まれた和解内容であれば勝訴的和解と表現する事があります。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.2

 事件を早期に解決するという意味において、和解は判決より優れています。  判決というものは裁判官が(程度はありますが)白黒をつけるものですから、一方または双方が納得することは稀です。ということは、納得しなかった側が上訴した場合、判決は確定せず更に長い期間を要します。被告も原告も更なる時間と弁護士費用を費やすことになります。  一方、裁判官が提示した和解案を双方が認諾したら、それは確定判決と同一の効力を持ちます。(民事訴訟法267条)  争いを続けることが生活の中で負担になっているなら落としどころを踏まえた早期解決が望ましいでしょう。  金や生活の負担はどうでもいい、ただ相手にダメージを与えたいとか、注目されている事件を通じて社会的に自分の考える正義を訴えるとかそういう意味なら、主張を続けて判決を望む人もいるでしょう。  人それぞれです。

回答No.1

弁護士さんは商売だからそういううまいことを言うのです。要するに、お金はとれるけど、相手は責任を一切認めないというのが和解です。つまり、残念ながらご両親は無念を晴らしたことにはなりません。

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