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過払金返還請求の代理業務について

消費者金融などへの過払金返還請求の代理業務は、弁護士や司法書士にしか権限が認められてないのでしょうか? あくまで返還請求の業務のみで、請求訴訟の代理や裁判書類等の作成等は含みません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 業務を行えるかどうかというのが質問の主旨でした。 では、司法書士も認定されれば可能であるが、他の者は非弁行為として弁護士法で禁じられていると言うことで良いと思います。

回答No.3

>消費者金融などへの過払金返還請求の代理業務は、弁護士や司法書士にしか権限が認められてないのでしょうか? あとは外国弁護士(法律上弁護士とは区別しているので)は認められると思います。また、今後、その分野を扱うADR機関が認証されれば、その機関も出来ると思います。 まず過払金返還請求は、消費者金融、借主の権利義務が対立し、それを和解等で解決していく事なんですね。法律的に言えば「不当利得返還請求」の紛争なんですが、それを訴訟外で代理することは、弁護士法72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の「その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解」に当たります。 以前72条は弁護士の独占業務で弁護士以外が行うと違法だったのですが、7年くらい前に改正され、「ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」という例外規定が設けられました。その例外規定に、司法書士法や外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法等が、法律事務をやっても良いよと(限定的ではありますけど)認められているのです。 司法書士法で過払返還の業務が認められる根拠は、司法書士法の「裁判外の和解の各手続について代理する業務」がそれに当たるわけです。勿論、140万円以内という制限はありますが。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

司法書士であっても簡裁代理業務の認定を受け、その範囲内ではなかったでしょうか? 返還請求には法律知識や専門知識が不可欠です。 自分の分や家族のものは良いでしょうが、それ以外は問題があるでしょうし、報酬を得てはなおさら問題でしょう。 弁護士や司法書士の業務は、訴訟代理や裁判書類の作成だけではありません。

cooolmint
質問者

補足

ご回答どうもありがとうございます。 >司法書士であっても簡裁代理業務の認定を受け、その範囲内ではなかったでしょうか? 司法書士が簡裁代理業務の認定を受けると、簡易裁判所において、以下の代理業務を行うことができるようです。この範囲に過払金返還請求の代理業務も含まれるのかどうか、その点についても疑問を持っています。 1、民事訴訟手続 2、訴え提起前の和解(即決和解)手続 3、支払督促手続 4、証拠保全手続 5、民事保全手続 6、民事調停手続 7、少額訴訟債権執行手続及び 8、裁判外の和解の各手続について代理する業務 9、仲裁手続及び 10、筆界特定手続について代理をする業務 >弁護士や司法書士の業務は、訴訟代理や裁判書類の作成だけではありません。 その点は理解しております。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

何を前提としているかを書かれたほうが良いと思いますよ。 例えば、親や兄弟なら可能と思います。

cooolmint
質問者

補足

お返事どうもありがとうございます。言葉が足りなっかたですね。 弁護士や司法書士以外の人でも、返還請求の業務を行えるかどうかというのが質問の主旨でした。法律知識や専門知識がない人が行うと、いろいろ問題があるとか、ないとかという回答ではなく、法律的にどういった問題があるのか、又は、ないのかといったような回答がいただけたらと思います。よろしくお願いします。

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