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領収書のない記帳について

知人を代表取締役にして、2人で会社を設立しました。現在は知人と別れ私が代表者になり、会社を運営しています。 知人が代取りと時に,会計事務所により記帳された経費の領収書を,知人と別れる時に,知人が会社から持ち出し,返してくれません。 領収書はないが記帳はされている状態です。もうすでに決算は終えていますが、領収書のない記帳は、このままにしておいても良いのでしょうか? 教えて下さ。

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回答No.1

基本的な事ですが、「所得税の申告」「決算」での「領収書の保存」は絶対必要条件では御座いません。ですから今回のように、前代表が「領収書」を返してくれないのであれば、もしも会社に税務監査が入った場合に、正直にその事を税務署職員に伝える、また今回の決算でも指摘があった場合は、正直にその経緯を伝えれば何ら問題はありません。

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.2

《領収書のない記帳は、このままにしておいても良いのでしょうか? 自主申告・自主納税制度が前提ですので、その提出した申告内容が正しいと考えるのなら問題はありません。 しかし経費要件として「領収書等の保存」が原則ですので放置はいけません。 出金伝票に領収金額、お店の情報、使途(交際費は相手先なども)を記載し保管しておきましょう。 他にも自動販売機での購入、電車やバスなどの交通費、お祝いや香典などの慶弔費など、領収書が無いものについても同様です。 「領収書等の保存」は将来の調査時において経費として認められる最低条件であり絶対条件ではありません。 気をつけましょう。

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