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会社の退職したいのですが?

お世話になります。 現在、会社員ですが人間関係でつまづき、会社を退職したいのですが、 民法では14日前に会社へ届ける旨、定めています。 しかし、現在の会社は2ヶ月以上前に退職する意志の書面にサインしていますが、 法律的には、どちらが優先されるのでしょうか? お手数ですが、ご教示ください。

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.7

確かに14日までに退職届を提出しないと退職は出来ません。 大抵の会社には服務規則や就業規則がありますが、法律的には 会社の服務規則や就業規則より法律が優先されます。 ただし退職願では適応せず、必ず退職届となります。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.6

法律的解釈では、民法より、企業サイド就業規則が、優先されるものでしょう。 例えば、かなり、難しい”審査あるのが、金融・証券・等は、かなり事前申告。 就業規則に記載事項が”優先”民法等は、最低・最悪の場合を、想定しています。 企業に、とっては、”人員欠員+補充は、事業経営上の、一大事でしょう。 例えば、投稿者が、”書面にサインした、文書・文言に、”2ヶ月前と記載あれば その通りに、従わざるを、得ません。 こう言う事実が、後々、”仮に、退職金手当ありの場合には、大きな”問題になり ➡結局、投稿者”就業規則違反となり得るので、後々”不利に成るのでしょう。

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

法律的には、どちらが優先されるのでしょうか?   ↑ 民法のこの規定は、強行規定と解されています。 従って、例えサインしていても、就業規則に あっても、民法が優先します。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3298)
回答No.4

2ヶ月以上前に退職する意志の書面にサインしているなら2ヶ月以上が優先です。 14日前に辞めることはできると思いますが会社から損害賠償を請求される可能性があります。 もし請求されたら文句は言えません。

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1960/9577)
回答No.3

h27412001 さん、こんにちは。 そりゃ、2ヶ月以上前に退職する意志の書面にサインしています。という退職する意志の書面でしょう。履歴書にも退職日はこちらをお使いください。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

https://okwave.jp/qa/q9393034.html 全く同じ事です。 雇用契約が成立した段階で、就業規則にも同意したと見なされます。サインがあってもなくても同じ事で。

noname#231758
noname#231758
回答No.1

サインしたほうが優先します。 ただし、会社の判断でや得ないとされた場合と一方的な退職は除きます。後者の場合は、当月の給料は全額支給されません。契約違反という形で請求される場合もあります。これは派遣されているとか、系列会社への出向です。

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