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皇族御用達グッズを販売する業者

勝手に皇族の名を使っていいもんなんでしょうか。 例えば私が和菓子屋を経営していて、勝手に16菊花紋 とか使用してるようなもんですよね。 https://iei.jp/50339/ https://iei.jp/50362/

質問者が選んだベストアンサー

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  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1972/9602)
回答No.5

suzuki--- さん、こんばんは。 それって、語りみたいな犯罪ですよ。今は16弁の家紋をモチーフにしてもいいでしょうけど、戦前だと宮内省御用達でもない限り、不敬罪になったでしょうね。

その他の回答 (4)

noname#228781
noname#228781
回答No.4

皇室御用達なんて今時なんの権威もないのでは、私なら「俺様御用達」を重用するけどね。 モンドなんたらも同んなじ、 自分で買うものは自分の判断で選ぶ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

添付URL先の商品は御用達ではなく、 I・E・Iという会社が、 皇后陛下 83歳御誕生日記念として、 独自に販売しているだけ。 あやかり商品で、別に法に触れるようなことはしていませんし、 菊花紋そのまま使用しているわけではなく、 因みに商標登録されていないからと勝手に使い、 購入者を誤認させるような場合には、 景品表示法などに引っかかると思います。 因みに添付URL先を見て、 御用達とか、 皇室に縁のある人が作った商品と思う人は、かなり少ないのでは。 皇族が調合した香水がありますが、 これには、調合した皇族名が記載され、 創作香水として販売されています。 また、皇后陛下の名前を商品名としているわけでもありません。 >例えば私が和菓子屋を経営していて、勝手に16菊花紋 とか使用してるようなもんですよね。 練り菓子に菊花がありますし、 人形焼で菊花もありますけど。 それと、現在御用達制度はなくなっています。 戦前には、宮内省に納める場合には、厳しい検査があり、 これを通過して、納入業者となった場合に、 宮内省御用達と掲げることが可能でしたが、 昭和29年に廃止されています。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

ま、不敬罪で死刑だな、この画像を載せたキミももちろんアウトじゃ。恐れ多い。 つうか、納入している、と言っているだけだから、勝手に名前を使っているわけではない。 それに、そのリンクは御用達ですらない。単に、記念に作っただけじゃないか。 祝タイガース優勝と同じ。

noname#239865
noname#239865
回答No.1

商標法 (商標登録を受けることができない商標)  第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。  国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 法律としての制限はありません。

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