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皇族御用達グッズを販売する業者
勝手に皇族の名を使っていいもんなんでしょうか。 例えば私が和菓子屋を経営していて、勝手に16菊花紋 とか使用してるようなもんですよね。 https://iei.jp/50339/ https://iei.jp/50362/
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suzuki--- さん、こんばんは。 それって、語りみたいな犯罪ですよ。今は16弁の家紋をモチーフにしてもいいでしょうけど、戦前だと宮内省御用達でもない限り、不敬罪になったでしょうね。
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皇室御用達なんて今時なんの権威もないのでは、私なら「俺様御用達」を重用するけどね。 モンドなんたらも同んなじ、 自分で買うものは自分の判断で選ぶ。
- takuranke
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添付URL先の商品は御用達ではなく、 I・E・Iという会社が、 皇后陛下 83歳御誕生日記念として、 独自に販売しているだけ。 あやかり商品で、別に法に触れるようなことはしていませんし、 菊花紋そのまま使用しているわけではなく、 因みに商標登録されていないからと勝手に使い、 購入者を誤認させるような場合には、 景品表示法などに引っかかると思います。 因みに添付URL先を見て、 御用達とか、 皇室に縁のある人が作った商品と思う人は、かなり少ないのでは。 皇族が調合した香水がありますが、 これには、調合した皇族名が記載され、 創作香水として販売されています。 また、皇后陛下の名前を商品名としているわけでもありません。 >例えば私が和菓子屋を経営していて、勝手に16菊花紋 とか使用してるようなもんですよね。 練り菓子に菊花がありますし、 人形焼で菊花もありますけど。 それと、現在御用達制度はなくなっています。 戦前には、宮内省に納める場合には、厳しい検査があり、 これを通過して、納入業者となった場合に、 宮内省御用達と掲げることが可能でしたが、 昭和29年に廃止されています。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
ま、不敬罪で死刑だな、この画像を載せたキミももちろんアウトじゃ。恐れ多い。 つうか、納入している、と言っているだけだから、勝手に名前を使っているわけではない。 それに、そのリンクは御用達ですらない。単に、記念に作っただけじゃないか。 祝タイガース優勝と同じ。
商標法 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標 法律としての制限はありません。