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お店の商品を貰うことは食い逃げではないのか

個人経営の和菓子屋で、大福餅を買って、しばらく話が弾み、ついでにという形で饅頭をいただいたのですが、金銭を渡しておらずこれは犯罪にはならないでしょうか?

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.6

相手が贈与の意思で渡したとするならば、何の罪にもならず不可罰になります。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9130)
回答No.5

サービス品

noname#255857
noname#255857
回答No.4

在庫管理とか、帳簿と合わなくなるあたりが 犯罪ではないか?ということですね。 個人経営ならそのへんも毎日の廃棄の数をいじるだけだし、 国税査察部に見られても怒られる事はない程度の規模ですから。 くれた店員は雇われで、おまけを上げる権限がなく、 店主に内緒でならある意味犯罪として取れなくもないけど。

回答No.3

双方の合意があれば問題ありません(対価の支払いの有無は無関係) 双方の合意が無い場合は、窃盗(万引き)などの犯罪が成立します。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.2

何の「ついで」か良くわかりませんね?

回答No.1

>ついでにという形で饅頭をいただいた 頂いたんでしょ? 「ついでに」という事なので、追加の1個を「0円」にした ってことですよね? 店の物なので、「0円で相手が売ったのをあなたが買った」 とか 「大福餅」を買うと「饅頭」がついてくるというセット販売が 成立しただけだと思う。 どっちにしても。 当然、所有権は貴方に移動したと思いますが。 >金銭を渡しておらずこれは犯罪にはならないでしょうか? これが犯罪なら、、 駅で配ってるティッシュも有料になりますって^^

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