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経費として控除できる?

noname#231223の回答

noname#231223
noname#231223
回答No.4

サラリーマンやアルバイト、パートなどの給与所得者に経費という考えは基本ありません。 経費の代わりに、無条件で給与所得控除が認められるからです。 特定支出控除の制度もありますが、ある程度の大きな金額になって給与所得控除ではまかなえなくなった場合に適用され、給与の支払者が発行した証明が必須です。 私物を仕事にも使っている場合の損耗費や修理費がコレに当たるかは、甚だ疑問です。 もし、非常勤で「雇われている」のではなく、非常勤の仕事を「請け負っている」のであれば、そもそも最初から経費が問題になるわけで・・・このような質問は出ないハズですが、再度確認です。 「給与」をもらっているのですよね?

tiroo
質問者

お礼

ありがとうございます。 請け負っているのではなく雇われて給与をいただいています。 経費には該当しないようなので、できるだけ持ち出しが少なくなるようにがんばります。

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