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経費として控除できる?

noname#239838の回答

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

※長文です。 >年間で1万円程度……年末調整?確定申告?のときに「経費」として控除することはできるのでしょうか? 残念ながら、「年間で1万円程度」の支出では控除の対象になりません。 ちなみに、控除できる可能性があるのは【最低でも】「年間で32万5千円」の支出がある場合です。 >サラリーマンが自腹を切った接待交際費を控除することができるようになったと聞いたような気がする……もしかして私の場合も…と思い…… おっしゃるように、サラリーマンなどの「給与所得者」が仕事のための費用を(自腹で)負担した場合は、一定の控除が受けられます。 この制度を「特定支出控除(とくていししゅつ・こうじょ)」と言います。 「特定支出控除」そのものは昔からある制度なのですが、条件が厳しすぎてほとんどの給与所得者が使えない制度でした。 しかし、法改正されて「条件が緩くなった」ため、ネットの記事などで紹介されるようになりました。 (参考) 『パンフレット・手引き……給与所得者の特定支出控除の改正について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h25/Jun/01.htm 『所得税……給与所得者の特定支出控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >……自宅のパソコン……購入や修理をする場合、こちらも「経費」になりますか? 「パソコンの購入・修理費用」は対象外です。(上記『給与所得者の特定支出控除』の記事を参照) *** ○備考1:「特定支出控除」の条件が厳しい理由について 「特定支出控除」の条件を理解するには、まずは「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」という控除を理解しておく必要があります。 「給与所得控除」は、【特定支出控除とは別に】給与から差し引くことができる控除で、事業の収入から差し引く「(事業のためにかかった)必要経費」のようなものと考えてください。 式にすると以下のような感じです。 ・給与収入-【給与所得控除】=給与所得 ・事業収入- 必要経費   =事業所得 「所得税」や「個人住民税」などの税金は、【収入ではなく】、「給与所得」や「事業所得」などの「所得」にかかります。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年07月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- ポイントとなるのは、「給与所得控除」が【給与所得者ならば誰でも・無条件で・全額】差し引ける控除だという点です。 つまり、仮に必要経費と呼べる支出がまったくなくても差し引けるので、そこからさらに差し引く「特定支出控除」にはいろいろと条件が付けられているわけです。 ・給与-給与所得控除-【特定支出控除】=給与所得 具体的には、上記の国税庁の解説にありますように「(特定支出の合計額が)その年中の給与所得控除額×1/2を超えるとき」という条件になっています。 「給与所得控除」の最低額は【65万円】なので、その1/2は【32万5千円】ということになるわけです。 他にも、「給与の支払者が証明したものに限られる」などいろいろ条件があり、「緩くなった」といっても対象となる人(支出)は限られます。 *** ○備考2:「所得控除(しょとく・こうじょ)」について 「特定支出控除」は相変わらず条件が厳しいですが、「所得控除」はそこまでではないので、節税のためには「申告していない所得控除がないか?」をチェックしてみるのもよいかと思います。 「特定支出控除」と同様に、「所得控除」も【自主申告】しないと適用されないものがほとんどです。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年02月05日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm *** 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 >還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。……

tiroo
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございます。 いろいろ難しいのですね。 自宅ではデータ作成のみにできるようにがんばります。

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