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詐欺られました。示談→弁護士→裁判

purutonの回答

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.8

 「ゲーム」とあまり詳しい説明がありませんが、おそらくカードか麻雀等でしょう。となると、立派な賭博行為です。  ちなみに刑法上、賭博を行ったものに対しては、刑法185条にて、50万円の罰金になります。さらに注意しなければならないのは、仮にそれがばれた場合、もし社会人(特に公務員やかたい会社)の場合、刑法にひっかかることなので、当然懲戒処分の対象となります。  あなたも不法行為に荷担しているのが、非常に法的に弱いところです。これを民事でがんばっても、不法行為に基づくものなので、損害賠償(または慰謝料)という形では解決せず、逆に相手が開き直って「こいつは賭博をしていた」とちくられたり、何らかの形でばれたりしたら、あなたも芋づる式に逮捕される可能性はあります。(賭博行為って現行犯じゃないと捕まらないんでしたっけ?そこは自信がありません)  悔しいとは思いますが、10万円は社会勉強代として諦め、なるべくそういう人とは今後かかわらないようにした方が身のためです。

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