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不倫での慰謝料

恥ずかしながらも質問させていただきます 不倫がばれて、離婚しました。もうすぐ三年です。夫には慰謝料払いました。 不倫相手とは別れました。 しかし、先週元旦那から不倫相手に対し探偵を雇った費用のみ返せと言うことで不倫相手に対し書面にて送られてきました。 40万円。 お金がないとのことで、私は立て替えました。返してくれと言ったら、元不倫相手から、弁護士に相談したらお互いに非があるから半分だけ返せばよいと言われたとのこと。 私は一度慰謝料払っております。 半分だけを返してもらうしかないのでしょうか。 元不倫相手からは久しぶりに連絡がきました。関係はつづいていません。弁護士に相談したのは、市役所の無料相談のようです。 確かに非はありますが全額立て替えたのを返してもらうのは無理なのでしょうか。 どなたかアドバイスください。

みんなの回答

回答No.8

裁判で戦えば恐らく費用を返してもらえる可能性はあります。 しかし、裁判で戦っても費用を返してもらえない可能性もあります。 40万円の残りの半分の20万円という金額は、決して安くない金額です。 もちろん返金してもらいたい気持ちは十分理解しておりますが、 裁判で生じる費用を差し引くと手元に残る金額はごく僅かです。 厳しいこと言いますが、自分が過去にした過ちを償うためにも払いきり、 二度と不倫をしないことを心に決めて、仕事に熱中するほうが、 生産的だと思います。 裁判をするとなるとお金だけでなく、時間と労力をかなり消耗することになるので、その場合は覚悟した上で実施していただくことを推奨します。

回答No.7

そもそも不倫は共同不法行為です。 慰謝料をを払う時の合意文書が重要なります。 又、元夫は探偵費用などの請求権を当然に持つものではありません。 その上で、主様の具体的内容に入りますが、 立て替えたのか貸し付けたのかなどの支払い時の約束はどのようになっていたでしょうか?又書面は交わしていますか? 更に、元夫に慰謝料を払う時にどのような合意をしていますか? 上記が曖昧での回答となりますが 何もエビデンス(証拠)が無ければ半分の事も1円も返ってこないこともあり得ます。 何故なら、そもそも支払う必要があったのか? 支払った場合、慰謝料支払い時の取り決めに沿ったものかのか? 共同不法行為に基づくとするならば負担折半という考えもあります。 もう少し情報を正確に出してください。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

ご質問、すべてが間違いから出発しています。元ご主人から請求のあった、調査費用ですが、元ご主人は請求の権利はありません。不当利得になります。従いまして返還請求できます。 不倫の証拠を撮るために仕事を休んだとか、弁護士に相談した。身体を壊したので病院に掛かった。等々それらの費用を支払ってくれ。と、言われたら支払うのですか。それらは既に慰謝料という名目で支払済です。 あなたに貸してくれといった元不倫相手に、20万円だけ返せとばいいとアドバイスをした弁護士も間違った見解からアドバイスしています。お互いに非がある問題ではありません。その問題は既に決着済みです。 あなたは、40万円を貸したのです。その40万円は元不倫相手の責任で使った物です。あなたに責任はありません。従いまして半分あなたが負担する義務はありません。元不倫相手に貸した40万円をそのまま貸したお金ということで返してもらうようにすべきです。

回答No.5

いやいや、なぜお金を立て替えた? もう切れた相手に請求が行っているんですから、あなたがそのお金を払う事はおかしいです。 と言うか、あなた、ホントにクズ男にダメにされましたね。 結論から言うと、あなたと彼が求められた慰謝料の合計について、あなたと彼で折半する事案となります。 裁判になると、その非の費率みたいな物を提示されるので、より明確に金額が判定されると思いますが、そこまでやりますか? あなたは、あなたの為に、これ以上不倫をした相手と関わらない方がよいと思います。 あなたを結局一人にした不倫相手と、いつまでも関係を続けたいですか?

回答No.4

元不倫相手から20万円だけ返して貰いませんか。 ここで元不倫相手と揉め事になれば、その20万円も返ってこなくなりますよ。 お互いに良い思い出を残してお別れした方が気分よくないですか。 40万円取り戻そうとすれば、良い思い出さえ消えてなくなると思います。

回答No.3

立て替えた そういった事実が立証できる書面や音声データなどでも残っていれば、不倫相手に返済の義務が発生します。 そういった証拠は無いが、どうしても全額返済してもらいたい場合、弁護士を雇って今度は不倫相手と戦うことになりますね。 まぁ弁護士費用を考えればオススメは出来ませんが。

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.2

このような言い方をして申し訳ないのですが、お金がないというだけで 不倫相手にお金を貸したのは失敗でしたね。 お金を貸すことで関係が続いていると思わせてしまったのも失敗でした。 今回の探偵を雇ったお金に関しては、慰謝料とは別物だという考えに なると質問者様にも負担する義務があるでしょうね。 不倫はあくまでも二人の責任の下ですることですから一方だけに負担 させるのは平等ではないですね。 今回お金を貸していなければ負担する必要もなかったのにね。 貴女も「法テラス」で相談されたら如何でしょうか。

回答No.1

元旦那さんが不倫相手にたいしての損害賠償として請求しているなら 対象は不倫相手の元彼ではないでしょうか。 その理屈で行くと貴方が旦那さんに払った損害賠償の半分も 元彼が背負わなければならないということになります。 しかし、払ってもらうには裁判しなければならないでしょうね。 もう、泥沼ですね。 私ならもうできるだけかかわりと終わらせて、 自分をリセットするために払って全うに生きることを考えます。

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