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海外から仕入れた商品にオリジナルの名前をつけたい
仮に、海外から仕入れた商品があり、それに国内で販売する時にオリジナルの商品名をつけて販売したいとします。 その場合、オリジナルとするからにはその商品のデザインの一部を変えるなど、付加価値を入れればオリジナル商品名を付けてよいのでしょうか。 そのようなものを説明している法的な情報がわかれば教えていただけると助かります。
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模倣ではなく、現物を加工して販売する場合、特許などには違反しません。 違反する可能性があるのは、商標権、不正競争、その他法律です。 当たり前ですが、コークハイを売って違反になるなんてことはないんです。 分かりやすい例だと、500円玉を加工してペンダントにして海外向けに売るのは、通貨を傷つけることになるので法律に触れます。 コカ・コーラを炭酸水で薄めて詰め替えて販売すること自体には違法性はありませんが、それにコカコーラネオとかの名前を使ったら、不正競争になります。 コーラのビンをコーラの瓶として売るのはいほうせいがないことは分かりますか? 工業製品の場合、現物のコーラの瓶を加工して、花瓶にして売っても違法性はありません。で、面倒だからコーラの瓶の形をまねて作ってしまうと多くの場合、商標権や意匠権の違反になります。 具体的にかかれていないので何をしたいのかが分かりませんので、回答が難しいです。 例えば、上記のコーラの例と違い、実物の本を買ってきて、中を書き換えたり、書き加えたりして売ると違反になりますが、本の形よりカード型の方が便利に違いないと背を切り離して売るのはアリです。また、製本を上製本にして売るのもありです。 前者は著作権に触れる行為で、後者は触れないからです。本の形自体には意匠権も商標権もありませんから。 と言うことでね、著作権がもっとも厳しいミッキーマウスでも、書き写したらダメだけど、絵を買ってきて切り抜いてはる分には良いんですよ。 ただし、その場合、切り抜くものは工業製品でないとダメ。一点ものというか芸術品に落書きしたら改変という意味で著作権に触れるんだけど、買ってきたポスターに落書きしたり貼りたいところの大きさに合わせて切り取るのはOKなんです。
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- ithi
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yoku_wakaru さん、こんにちは。 結局のところ、仕入れ元との交渉でしょうね。あちらのある程度の要求には答えてあげないと、そういう交渉事は破談になったり、取引停止になったりするかもしれません。注意してください。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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その商品の製造元か商権を持ってる企業に伺いを立て同意をえればできます 「その商品のデザインの一部を変える」これを無断で行えば改ざんと言う違法行為です
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 仕事の向かうべき道がすんなり開けたような感覚です。
お礼
ありがとうございます。 助かりました!