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オリジナルデザインの著作権

私はオリジナルデザインを作成し、それを元に生徒に絵の技法について教えています。 口頭で入会時にオリジナルデザインを許可なく使用し、他の人に教える、作品を売る行為を禁じています。 また、デザイン画にも「許可なく使用する事を禁じる」と明記の上サインもしてありますが、最近になり生徒の一部が許可なくデザインを使用し、不適正と思われる価格で販売していたことを知りました。 このような場合、訴訟は可能でしょうか?またどの程度の罪になり、どれくらいの損害賠償を請求できるのでしょう?ご存知の方がいたら教えて下さい。できれば示談にしたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.2

「デザインを使用し、不適正と思われる価格で販売」というのは、何を指すのでしょうか。 ・あなたがお描きになったデザイン画を販売したということであれば、著作権は働きません。入会時に口頭で行ったという禁止事項の注意(に原画の販売禁止が含まれている場合)が契約であるとみなされれば、契約違反で民法上の損害賠償請求は可能かもしれません。 ・デザイン画を複製もしくは翻案(アレンジ)したものが作成・販売されたと考えられる場合には、複製権又は翻案権の侵害になり、下でkawarivさんがお答えになっているような措置をとることができます。

papas17
質問者

補足

さっそくのアドバイス、ありがとうございます。これはデザイン画を売ったのではなく、まったく同じ作品を作り、売ってしまったということです。 複製にあたると思うのですが....。この行為が一度ならず判っているだけで3度、他にも知らないところで売られている可能性があります。 生徒用見本にと木製素材に描いてあったのですが、それを素材から絵までそっくりそのまま使用して描いて売っていました。 教室でのルールとしては習った作品を、無断で他の場所で教える事やそれを商品として売る事を禁じています。場合によっては許可するので、相談してください、と申し伝えてありました。 こちらとしても訴訟を起こすまではないと思っているのですが、その不正行為を行った人間が、こともあろうに教室を実質主催している会社の社長婦人であり、このような取り決めを誰よりも聞いているはずなのですが、平然と行っていました。 今後の事があるため、彼女の行った行為が犯罪行為になると言う事を警告として表明したいと思っているのですが。

その他の回答 (3)

  • tanktan
  • ベストアンサー率20% (23/111)
回答No.4

世の中にはモラルのない人が沢山います。損害賠償を請求できるかどうかは、その度合いによるところが大きいと思います。 損害賠償を請求するには、損害の算定をしなくてはなりませんが、 この場合、papas17さんがそのデザイン画に基づいてどの程度の商売をしているか、また、複製者がどの程度の売上規模を有しているか、という事実に基づいて損害の算定をしたらよいと思います。 常識的に考えると、数百万~数千万円規模の売上があれば、損害賠償を請求できるんじゃないでしょうか?

papas17
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。 親しい間柄と言う事もあって、まさかとは思っていた事ですが、けじめとして今後のことも考慮し、まずは文書にて違法行為である事を通達しようと思っています。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

失礼しました。補足いただきありがとうございます。 これは、あきらかに著作権侵害(複製権の侵害)に当たると考えられます(著作権法第21条)ので、違法行為ということになります。 罰則や賠償については、kawarivさんが下で書いておられるとおりです。

papas17
質問者

お礼

たびたびのレス、ありがとうございました。対策の方向付けもお陰さまでできました。 常識的、道徳的にもやってはいけない事など、わかり切った事と思っていても、人によっては善意を逆手に取り、知らん顔でいきてる人も多いとつくづく思います。が、このような相談の場があり、助言いただける事に感謝しています。 人が信じられなくならないよう気をつけなくては...。

noname#4746
noname#4746
回答No.1

 著作権侵害に関する刑事罰は、著作権法第119条~第124条に規定されています。ご質問のケースは、第119条第1項に該当すると思いますが、刑事罰を科すためには告訴が必要です(第123条第1項)。ちなみに、3年以下の懲役または300万円以下の罰金処分となります。    民事賠償は、第112条を根拠とすることになりますが、その額は、第114条第1項、民法第703条、同第709条を参照することになり、ケースバイケースです。ここでは何とも申し上げられませんし、これ以上は法の専門家にお任せするのがよろしいのではないでしょうか? ちなみに、著作権法では、紛争が生じた際のあっせんに関する規定もありますので(第105条~第111条)、これを利用するというのも一案かと思います。

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM
papas17
質問者

お礼

法律に基づくアドバイス、ありがとうございます。URLも参考にさせて頂きます。 今後の事もありますから自分でも調べてみようとおもいます。 さっそく図書館に行き、関連書を借りて来ます。 それと、このような取り決めは書面にて渡しておいたほうが今後はいいですね。

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