• 締切済み

私はこの訴訟に勝てるでしょうか?

本日、所轄の簡易裁判所に損害賠償を請求する訴訟を起こしました。 全くの素人ながら訴状や請求の趣旨及び当事者間の表示の書類を作成し裁判書に届出をしました。皆様にお聞きしたいのは私はこの訴訟で勝てる見込みがあるかどうか?こういったたぐいの訴訟は1審の口頭弁論終結までにどのぐらいの期間がかかるものかどうか教えてください。 去年末初旬に以前付き合っていた彼氏に復縁を迫られ断ったところ、私の自動車を壊されました、車はボコボコにされ挙句の果てに燃料タンクに異物を入れられ走行不能にまでなるほど被害でした。 修理の見積書を元に父と元彼の間で損害賠償金額を取り決め、損害賠償金を元彼が支払う旨の示談書も取り交わしました。示談書には明記していませんが今回の事件で私は警察署に、元彼を相手取り器物破損事件の届出をしましたが、損害賠償金を支払うことを条件に被害届の届出を取下げました。被害届の届出を取下げした直後元彼は父に対して「自動車の修理費用金額に不審な点がある」と難癖を付け支払いを拒みましたが父との話し合いの末、昨年大晦日までに損害賠償金を全額支払うことを約束しました。しかし12月28日を最後に連絡をしてこなくなりました・・・仕方がないので裁判に訴える事にしたのです、賠償請求額は70万円弱です。 余談ですが元彼はブラックリストに載っています。債権回収できるか心配です。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>こういった場合、給料の差し押さえは困難なのでしょうか? 第三債務者の特定が困難だとすると、確かに給与差押えは難しいかもしれませんね。 ただ本当に困難なのかどうかはご質問と補足内容だけでは判断つきかねます。 >あとは判決までの日数の目安がわかれば助かるのですが・・・ それはなんともいえませんが、、、ご質問内容からすれば2~4ヶ月程度を考えればよいのではと思います。 >請求の趣旨には仮執行の宣言を求める文言も書いていますが、これはどういった意味 通常判決がおりても、そのままでは執行は出来ません。判決が確定する必要があります。仮執行とはこの判決の確定を待たずに判決が出たら即執行出来る(執行とは強制執行の意味です)ということです。通常判決が確定するには時間がかかります。特に控訴などされると長くなります。そのため仮執行の宣言をしてもらうことで、第一審判決が降りたら確定を待たずに執行できるように求めることです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、訴訟に勝てるのかというのは正確なところは判断つきかねます。 とはいえ、ご質問の内容を見る限りは勝訴できるような内容ですけど。 ただ問題は判決で支払い命令が出たとしても、その後に彼が支払うかどうかですね。とはいえ、まずたいていの場合訴訟で勝訴しても支払われることはないですから(それくらいであればはじめから支払っているでしょう)、訴訟する最大の目的は強制執行するために必要な債務名義(判決もその一つ)を得るということです。これがなければ強制執行も出来ませんから。 で、問題なのは強制執行するには何らかの財物が彼になければならないということです。 派遣社員の場合には給与は派遣元から支払われるので給与の差押えは派遣元になります。派遣先には直接的な彼の債権がないので無理です。派遣会社は登録していなければ営業できませんので第三者債務者としての特定は可能なはずです。 あと彼の生活圏内がわかれば預金の差押えというのも考えられますが、ただ借金をたくさん抱えている状態だとそもそもそれがどれだけあるのかわかりません。 このような場合にはもしかしたら持久戦に持ち込む位しか考えられません。判決が降りれば、その時効は10年です。途中空振りでもよいから強制執行をかければ時効は中断して新たに10年になります。 そんなところです。

kimi_2007
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 大変わかりやすく丁寧にご説明いただき 素人の私でも理解できる内容の回答を頂き感謝しています。 本当にありがとうございました! あとは判決までの日数の目安がわかれば助かるのですが・・・ それと蛇足ですが請求の趣旨には仮執行の宣言を求める文言も書いていますが、これはどういった意味なのでしょうか?

kimi_2007
質問者

補足

>派遣会社は登録していなければ営業できませんので第三者債務者としての特定は可能なはずです。 気になったので調べたのですが、元彼の派遣会社は派遣が禁止されている業務(ネガティブリストに載っている)をしている会社だと思われます・・・今現在も元彼は派遣会社に所属していると思われますが、職種的に派遣が禁止されている業務に当たるので闇で営業していると思われます。 こういった場合、給料の差し押さえは困難なのでしょうか?

noname#58440
noname#58440
回答No.2

  >損害賠償を請求する訴訟 これは訴訟する意味がないと思います。 既に相手とは損害賠償する意志を示し示談が成立してますね 強制執行の手続きをした方が良いと思うけども.....  

kimi_2007
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 >強制執行の手続きをした方が良いと思うけども..... 最初は請求金額が少なくなる覚悟で小額訴訟を起こそうと 思いましたが、担当の簡易裁判所の方から通常訴訟を勧められたので 通常訴訟にしました。 通常訴訟の途中で強制執行の手続に切り替えることが出来るんですか? 良きアドバイスをお願いいたします。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

勝訴しても、相手の財産(銀行なら支店名まで)、勤務先などはわかっていますか? わかっていなければ、強制執行も不可能です。

kimi_2007
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座います。 彼の勤務先はわかっているのですが 派遣社員なので実際の雇い主は不明です、 しかも個人的に請け負っている人材派遣の 会社なので正式に登記していない会社の恐れもあります。

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