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株式会社の資本金1000万の行方についての質問

甥は株式会社の代表取締役社長です。資本金1000万で2002年に設立しましたが、いままでなにも活動することなく税務申告も一切していません。見栄があり株式会社にしたかったようで、資本金1000万は設立に必要だということで一時的に他人から借りたものなので、設立後その方に会社名義の口座から引き出しすぐに全額返金したようです。 今年から会社活動を始めましたので、次回の確定申告をすることになりますが、上記のような資本金の流れが問題になるかと心配しています。 問題になるのはどのような部分で、最悪どのような金銭的損害?を被る可能性があるかアドバイスよろしくお願いいたします。

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  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.2

無申告なら、延滞税やら加算税やら市県民税関係から督促がくるとおもいますが。(赤字でも納付義務あり) 会社の金を勝手に引き出してその人に渡したのなら、 特別背任、横領などになりかねないのでは。 (会社の金は個人のものではありませんから) そのお金を貰ったひとは(返してもらったわけですが)贈与税の対象になって税金をたんまりとられるのでは。 いづれにしても設立から5年以内のどこかで税務調査が入る可能性がありますね。そのときになってあわてても遅いですよ。早めに税理士に相談して対策を講じたほうがいいと思います。 設立から2年たったなら、法務局の登記もきちんとしないと罰則と罰金が科せられますよ。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
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回答No.3

 無申告は税務上の問題でしてペナルティがあります。申告が2年連続申告期限に間に合わなければ、青色取消処分となり、欠損金の次年度繰越ができなくなるなどのペナルティがあります。ただしこれはあくまでも税務上のことです。  株式会社というものは資本金の存在が前提の一つです。会社を運営するための資金ですが、これは必ずしも現金である必要はありません。経営のための不動産や車両など、生産のための資産であってもかまわない訳です。ところが個人的に借りた金で法人を設立し、その後その金をそっくり返したということになるとおかしなことになります。  法人はいわばバーチャルな人格で、あたかもそこになんらかの経営主体としての人格が存在するかのように扱います。法人として生まれて、その後資本金が経営とは何の関係もない理由で奪われたことになり、横領や背任といった犯罪が脳裏に浮かびます。  もちろん、たいていの場合、貸付金や役員賞与など形だけの処理をして経営を続けるところがほとんどです。このサイトでも、下記の質問の回答にあるように、便宜的な考え方をする人がほとんどといってよいでしょう。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=350962  私はこういう質問を読むたびに思うのですが、法が社会に要求する規範や精神を自立自発的に守ることは、法治国家にすむ私たち市民に要求される最低限の義務ではないのでしょうか。人の話を聞いていれば、罰則さえなければ、ばれなければ商法も税法もとにかく法という法を無視して、結局すべての制度を形骸化する方向にのみ事態は動きます。  しかしその一方、何かというと法人でないと取引の相手として信用されない、生きていくためには法人のふりをしなくてはどうしようもないという社会的状況も存在するのは理解しているつもりです。上手に生きていくためには両方に精通し決して建前を崩さないことです。便宜的な考え方のみではいつか足下を崩されます。  結局市民として法律を厳格に守るという精神と、生きていくためには何でもしなくてはいけない、という現状とのバランスが肝要かと思います。その当たりをよくお考えになって行動されることをお勧めします。  税法上はともかく、資本金が実質的には存在しないからといってペナルティはございません。ただし資本金は決算上(貸付金など)あるふりを通してくださいということです。「プロ」に頼めばよろしくやってくれることでしょう。

回答No.1

問題があるとすると、  1 2002年度、つまり1期目の無申告、  2 借りたお金の処理次第で社長にかかる責任問題  でしょうか。 2については、今後のプランと各種の情勢で、 うまくいけば資本金減資と相殺という形も取ることができますが…。 1は、実費がかかりますよね。

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