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登記情報証明書というもの

アビリオ債権回収から、登記情報証明書というものがとどきました。(コピー) 以前モビットで借金をして、裁判になったのですが、和解提案で決着がついたのですが、その後病気で払えなくなり、債権がアビリアにうつったという手紙が来てから、今回このような手紙がきました。 今後どうなるんでしょうか?モビットの裁判の時には平成23ねん6月に和解、最終返済は23年の2月になります。 仕事もしていなく、あるのは障害者年金のみです。車も一応ありますが、資産価値0。親と同居のアパートのみです。 今後裁判になるのでしょうか・・・・ アビリオに電話するべきでしょうか。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2188/4847)
回答No.3

>アビリオ債権回収から、登記情報証明書というものがとどきました。 質問者さ名義の不動産に対して、何らかの変更があったのでしようね。 アビリオ債権回収が、モビット(三井住友銀行グループ)から正式に債権譲渡を受けた証明ですね。 今後は、モビットに代わってアビリオ債権回収(三井住友銀行グループ)が債権者になった。 質問者さまがアビリオ債権回収からの郵便を受け取った時点で、時効の中断になりました。 >今後どうなるんでしょうか? モビットとの和解事項が、全く履行されていませんよね。 ですから、モビットとしては「借金を踏み倒された」として会計上の処理をしました。 アビリオ債権回収としては、二束三文の債権(質問者さまの借金回収権利)を有償で譲り受けモビットに代わって借金の取り立てを行います。 >モビットの裁判の時には平成23ねん6月に和解、最終返済は23年の2月になります。 既に、モビットとの和解条項は「意味を持たない」ですね。 質問者さまとモビットは、一切関係ありません。 まぁ、原因がともあれ借金踏み倒しですからね。 病気なら、病気になったとモビットに伝えて対策を練る必要がありましたね。 正当な理由があれば、和解後にも返済計画を見直す事が出来たのです。 ※金融機関次第ですが・・・。 >今後裁判になるのでしょうか・・・・ アビリオ債権回収としても、会計上の処理があります。 その為には、裁判での公な資料が必要になります。 ※裁判所に出向かないと、アビリオ債権回収の主張が100%認められます。 先ず、保証人が居れば保証人に残金一括返済を命令します。 保証人が返済すれば、ここでお終い。 モビットと和解との事ですから、保証人は居なかったのでしようね。 最終的には、アビリオ債権回収側から「質問者の破産宣告」を裁判所に求めます。 高い確率で、裁判所は質問者さまを破産者とします。 その後、質問者さま名義の資産を没収(赤紙)します。 自動車でも、車検があれば1万円で売却出来ます。 そして、質問者さまの個人情報(氏名・住所・生年月日など)が裁判所の掲示板・官報に「破産者名」として公示されます。 これで、質問者さまの借金はゼロになります。 >アビリオに電話するべきでしょうか。 電話をしなくても、アビリオ債権回収の担当者の訪問があります。 既に借金踏み倒しをしている訳ですから、寝た子を起こす必要はありません。 先に書きましたが、病気で返済できなくなった時点でモビットに連絡する必要がありましたね。 余談ですが・・・。 障害年金は、差し押さえになりません。(差押禁止債権) が、通帳に入金された時点で差し押さえ対象になります。 ご注意下さい。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.2

追記。 「金が無いから返せない」も言ってはいけません。 このセリフも「債務の存在を認めた事になる」ので、時効がリセットされちゃいます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.1

>アビリオ債権回収から、登記情報証明書というものがとどきました。(コピー) 債権が譲渡され、債権が移ったという登記を行なった証明書のコピーですね。 「借金を返す相手が変更され、その変更が法務局に登記されました」と言う事を証明する証明書のコピーです。 >今後裁判になるのでしょうか・・・・ なりません。「証明書」が「借金があると証明する、公的機関のお墨付き」になりますから。 通常「借金に関わる裁判」というのは、債権者が「借金があると証明する、公的機関のお墨付き」を得る為に行ないます。 債権譲渡証明書が「借金があると証明する、公的機関のお墨付き」なので、この証明書は「裁判での判決」と同じような「法的効力」を持ちます。 つまり「裁判での判決を得たも同然」なので、わざわざ、裁判のやり直しをする馬鹿は居ません。 >アビリオに電話するべきでしょうか。 こういうケースでは「負債者側から債権者に問い合わせするのは、絶対にダメ」です。 「問い合わせした」と言う行為が「債務の存在を認めた事」になり「債務の存在を認める」と「時効が中断」してしまいます。 なので「債権者側からコンタクトがあるまで、完全に無視」して下さい。そして、債権者側からコンタクトがあったら「知らぬ存ぜぬ」で通して下さい。 そうすれば、相手側は「給与の差し押さえ」や「資産の差し押さえ」をして来ます。ですが「無職で資産なし」なら、差し押さえしても「空振り」になり、そのまま回収できずに10年経過すれば「時効」になります。 なお「時効」まで「債務の存在を認める行為」や「一部を返済する行為」は、絶対にしてはいけません。 特に「一部返済」は、そこで「時効がリセットされる」ので、絶対にダメです。 「返すと決めたら全額きっちり返す」か「逃げると決めたら時効まできっちり逃げ切る」か、どっちかにして下さい。中途半端はいけません。

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