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登記簿の乙区の解説をお願いします。
購入を考えている物権の登記簿の謄本の乙区に: 登記の目的 抵当権設定 受付年月日 平成17年6月17日 原因平成16年8月18日保証委託契約による求償債権平成17年6月17日設定 権利者その他の事項 債権額 金○○○○万円 損害金 年14% 債務者 ○○○○ 抵当権者 りそな保証株式会社 と記載されています。 登記の目的には、抵当権設定で、受付年月日 平成17年6月17日と記載されており、 その隣には、 原因平成16年8月18日保証委託契約による求償債権平成17年6月17日設定 と記載されていますが、 原因には、平成16年8月18日と平成17年6月17日と二つの期日が書かれていますが、 (1)平成16年8月18日と平成17年6月17日のそれぞれの期日は何を表しているのですか? (2)保証委託契約による求償債権が設定されたのは平成16年8月18日と平成17年6月17日のどちらになるのでしょうか? (3)抵当権の設定と、保証委託契約による求償債権が設定された日は、一致するのでしょうか? (4)もし、一致するとしたら、上記の原因に書かれている、平成16年8月18日の期日は、何を表しているのでしょうか? (5)もし、抵当権設定が平成17年6月17日で、 保証委託契約による求償債権の設定が、平成16年8月18日だとすると、なぜ、保証委託契約による求償債権の設定が、抵当権設定の一年にも前に行われているのですか?何か不可解なことがあったことをさしているのでしょうか? (6)この物件を買うにあたって、上記の登記簿の乙区の内容だと、抵当権の抹消に問題がありますか? (7)損害金が14%と記載されていますが、私が購入した後に(抵当権が抹消された後に)、売主がりそな保証株式会社にこの損害金や利子を返済するのが困難な状況に陥った時に、物件を購入した私になにか問題や被害が生じますか? (8この登記簿の乙区の情報から、この物件は、購入すると問題が生じそうな物権なのでしょうか? いろいろ調べたのですが、どうしても法律の知識がなく、全くわからなく、悩んでおります。 お手数ですが、法律のわからない私でも理解できるようにできるだけわかり易く説明頂けると幸いです。 宜しくお願い申し上げます。
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- homekotaro
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この抵当権は,債務者が保証人に債務保証を委託する契約を結び, 仮に保証人が保証債務を履行したときに, 保証人が債務者に対して取得する求償権(弁償を求める権利) を担保するために設定されたものです。 したがって, (1)~(4)平16.8.18は保証委託契約の, 平17.6.17は抵当権設定契約の それぞれの契約の(効力発生の)日付を示しています。 H16…はこの抵当権で担保される債権の特定表示, H17…が抵当権の発生原因です。 (5)この日付だけでは,一概に不可解と判断することはできません。 債務者の信用状況変化,不動産状況等の事情で 抵当権設定が遅れたこともありうるでしょう。 (6)~(8)決済時に確実に登記抹消がされれば, 特に問題となることはないでしょう。 不安であれば,決済立会,登記申請を 司法書士に依頼されることをおススメします。
- zawayoshi
- ベストアンサー率31% (302/946)
(1)(2)(3)(4) 登記の原因となる保証契約をしたのが平成16年8月18日で、実際に登記をしたのが平成17年6月17日です。 (5) ここは何ともいえません (6)(7)(8) 売買価格が抵当権設定額より高い場合はまず問題なく抹消されます。 また、契約書の約款にちゃんと「抵当権等の抹消が出来ない場合白紙解約」等の条項があるかどうか必ず事前に確認することをお勧めします。