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このような契約の意思確認はありですか?

現在次のような契約の打診を受けています。 (1)ある会社(A)の建物の中にBという会社がテナントを出す。 (2)BはC(私)に運営を委託し、Cは売上の中からA・Bにある程度の金額を支払う。 この時のA・Bの契約はまだできたばかりということなので、C(私)向けの契約書はこれから作る、とのことでした。 ただ、Bの委託を受けるかどうか意思確認をしたいとのことで、契約の細かな内容もわからないのに契約の意思確認をする、というのがどうも腑に落ちません。 新規の契約をした会社がこのような委託をするときには、契約書の内容もわからないまま、契約締結の意思確認をする、という事はあることなのでしょうか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

契約書作成を仕事にしています 契約書を作る前に大枠の同意がないとそもそも何も始まりません。 契約書を作ったとしても、合意できないものであれば結ぶ必要もありませんので、これこれこういう条件であれば合意はしたいということを口頭でも伝え、それを反映した契約書を作ることが基本になるかと思います。 ご参考にしていただければと思います。

zanbot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。先方には「興味はあるが、細かい内容を見てから考えたい」と言っているのですが、「契約することが前提になるので、まずそちらから契約する約束をしてほしい」とのことだったので、後で内容が不満でも「契約すると言ったじゃないか」というようなことにならないか疑問に感じてしまったところでした。お教え頂いたことを参考に改めて話をしていきたいと思います。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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