町内会の総会規約問題と証拠提出の問題

このQ&Aのポイント
  • 5月28日に行われる町内会の臨時総会において、総会規約の問題が明らかになりました。
  • 新旧の総会規約についての確認と、総会書記が証拠提出の場合、どちらの規約に基づいて行うべきかについて、法的な観点からご教示をお願いいたします。
  • また、新旧の規約に基づいて実施された総会の有効性についてもお教えください。
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町内会の二つの総会規約

5月28日(日)に町内会長辞任と新役員選出についての臨時総会が開かれますが、昨日、厄介な問題が明らかになりました。 平成29年に私が渡された総会規約では、総会の成立要件は「会員の2分の1の出席(委任状を含む)」となっています。しかし、26年度以前の総会規約が出てきて、それによれば総会成立の要件は「会員の3分の2の出席」が明記されています。 この総会規約が手順を踏んで承認されたものならば、現規約通りで問題は生じないのですが、調べてみると、「委任状の集まりが悪いから」ということで、前会長が総会での議決を経ずに勝手に規約を改正したものらしいということが明らかになりました。 今回、役員改正後に通帳名義の変更があり、その際に総会の議事録が必要になります。また、前会長に横領の証拠が見つかり、警察沙汰、裁判沙汰にもなりそうなので、総会議事録は関係各所に提出を求められる可能性があります。私が総会書記に選任されるようですが、「虚偽」の記載はしたくありません。 このような場合、新旧どちらの規約通りに総会を行うべきでしょうか?また、例えば、旧規約の方が正しいとして、新規約の基準のもとで総会を行った場合、法的には総会は無効とみなされるのでしょうか?ご教示願えましたら幸いです。 # 証拠提出を関係各所から求められた場合、総会資料は2種類、ちゃんと提出しようと思っています。 総会が近いので緊急を要する質問です。みなさまのお知恵をお貸しいただけましたら幸いです

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質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
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回答No.3

まず、冷静になられてください ほかの質問でREX_IUDAEORUMさんは会計監査役をもされていると書いていました 会計監査をするものは普通、監査役が行うもので、役員・・つまり、議決権をもっているモノは行いません 書記に任命されるのは役員からで、監査役が行うこともおかしいのです 普通なら・・・議事録署名人の役をする・・・これも少し違いますね で、話を戻すと、議事録署名人が最後に「議事録に問題はない」ことを宣言されて、その会は終了になるので、虚偽の記載責任はなくなります もしも議事録署名人制度がないのでしたら、作るべきかと思います もうひとつの回答としましては、「新規約が採決によって認められていない事がわかりましたので、旧規約に基づいてこの会は進められます」と、進行役に発言してもらってから開会されると良いと思います でも、過去の議事録が残っていないのでしたら・・・問題が多いですね

REX_IUDAEORUM
質問者

お礼

sutorama様 はい、本当に問題の多い町内会で、これからどうすればいいか、ため息が出ます(苦笑)。 議事録署名人制度は今回から導入して、きっちり議事録を残すことにしました。ただ、ご教示いただいたように、総会終了時に、議事録署名人が議事録に問題がないことを確認する、というのは知らないことでしたので、たいへん参考になりました。 開会時の宣言も、そのようにさせていただくことにします。 yuki_n_y様のご回答もたいへん参考になりましたし、どの方のご回答をベストアンサーにするか迷いましたが、sutorama様のご回答をベストアンサーとし、受付を締め切らせていただきます。 お知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。

REX_IUDAEORUM
質問者

補足

sutorama様 ご回答ありがとうございました。 私の監査役に関しては、総会の承認がなかった(前会長が定期総会直前に勝手に指名した)ということで無効となりました。また分からないことでみなさまのお知恵をお借りすることになるかもしれませんが、今後、その前提でお話させていただきますね。

その他の回答 (2)

  • yuki_n_y
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回答No.2

たびたび失礼します 総会の開催できる会員数がネックになりますが どちらと言えば3分の2以上(委任状を含む、記載されていない)の方が 私の所 2 臨時総会、役員会、評議員会は、区長が必要と認めたとき 開催する。ただし、会員の過半数の要求があったときは開催 しなければならない。 古いとされる規約に、こんな様な過半数の文書はないか確認します。 新旧どちらの規約通りに総会を行うべきでしょうか? 第一回臨時総会次第を 議事 1.総会に至った経緯説明を含む開催挨拶(会長) 2.規約の改変について 会員の2分の1の出席とする案を提示し、承認を得る。 この時点で2分の1となります 3.役員改変について(案) (案が承認された時点で新会長挨拶、役員会長席交代、議長はそのまま依頼します) 4.その他 2分の1以外の規約改正案 その他のその他等

REX_IUDAEORUM
質問者

お礼

yuki_n_y様 何度も丁寧なご回答をいただきありがとうございます。 まず、規約の改変を行えばいいのですね。

  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

私の所の規約です (会議) 第9条 本区の会議は、総会、役員会、評議員会とする。 1 定期総会は、毎年3月末までに開催し次の事項を定める。 1)事業報告、事業計画、会計報告、予算等に関すること。 2)規約の制定、改正等に関すること。 3)その他重要と認める事項。 (附則) (施行期日) 1 本規約は平成20年 4月 1日より施行。 (経過措置) 2 本規約施行の際、就任している役員は、この規約で選出された 者とみなす。 定期・臨時総会で認められていなければ、古い規約で実施 認められていれば、新規約 新規約が承認なしに一般に出回っていれば、文書偽造の罪では 議事録は録音も忘れない様に、隠し録音でなく議事録作成の補助と申し出て 2台以上用意します。

REX_IUDAEORUM
質問者

お礼

yuki_n_y様 詳しいご回答ありがとうございました。 総会規約の改竄は文書偽造の罪の可能性もあるのですね。 ちなみにこれまでかなりルーズな方たちが執行部だったようで、21~28年度の総会議事録は保管されていないようです(苦笑)。

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