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車の任意保険の契約名義人を妻に変更するときのリス

私は交通違反をしたため、ゴールド免許ではなくなり、任意保険料が高くなってしまいました。 このような場合、私の妻はゴールド免許なので、今までは私が任意保険の契約名義者でしたが、次回の任意保険(1年ごとの契約)の契約名義者を私の妻にすれば(私は「家族」として任意保険でカバーされる?)、ゴールド免許の者としての任意保険料になると思うのですが、そのようにしたとき、何か、リスクとか問題はあるでしょうか?

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  • z98jx0
  • ベストアンサー率35% (72/204)
回答No.1

今まで奥様が自動車保険に加入していて、ノンフリート等級が20等級なら安くなります もし加入履歴がなければ、等しく等級6からスタートです 20等級カンストになるには14年かかります 些細な交通違反で青免許ならそのままで問題ありません、対費用効果は見込めません。 自動車保険は運転手の運転履歴の長さに紐付けされますので、運転履歴がない人は例えゴールドでも6等級です もっともあなたも対して変わらない等級なら検討してもよろしいかと思いますが、奥様も違反をうっかりしちゃうとゴールドじゃなくなり結果は同じです。 違反しても次の更新まではゴールドですので、丸々5年あるならある程度の節約もできるかもしれません。 軽微な交通違反は注意してもひっかかるものですので青免許前提の保険料を考えるといいです。 インターネット専門の自動車保険ならかなり安くなりますのでもしご利用じゃないなら見積もりして乗り換えも検討してはいかがでしょうか? ゴールド免許の者としての任意保険料になると思うのですが、そのようにしたとき、何か、リスクとか問題はあるでしょうか? 特約とかしっかり読んで理解したらそれでいいですよ。 年齢の家族制限とかありますのであなたが25歳未満とかなら家族特約にひっかかるかもしれません。 それ以外ではデメリットはありません。

その他の回答 (2)

noname#237141
noname#237141
回答No.3

先日、任意保険満期だったので継続契約にそれやりましたよ。 基本的には何も問題ありません。 保険名義人が奥様に変わるので、万が一保険を使うようなことが あった場合、運転はほぼ毎日ご主人がしていたとしても、 ご主人は「いや~普段は妻が運転しているんですけどねぇ。 今日はたまたま私が運転していて・・」と言えばいいだけ、と代理店の 人が言ってました。 対人、対物に関してはこれが元で保険が出ないなんてことはないです。 飲酒運転で追突しても、相手の補償はおりますから。 保険で下りないパターンの代表は、車両保険をかけていたにもかかわらず、 飲酒運転あるいは運転者制限(年齢制限だとか家族限定だとか) をかけていて第三者の運転での事故の自車への補償(修理代)が出ない、、 くらいです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13293)
回答No.2

契約名義人ではなく被保険者の変更ですね。 (契約名義人と被保険者は違います) 被保険者は主たる運転者である事が条件です。 もし、普段運転されるのが質問者さんで奥さんはほとんど運転していないのであれば告知義務違反になり、最悪の場合保険契約が無効になり事故の際に保険金が支払われない可能性があります。

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