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車の任意保険について

所有している車に掛けている任意保険は、家族で使用していたので、名義を普段乗っている妻の名義にしております。 そこで、離婚した場合、夫名義を保険は新規加入となるのでしょうか?それとも、等級を振り分けるなりの処遇があるのでしょうか? 条件などありましたら、詳しく教えてください。

みんなの回答

  • sp9511
  • ベストアンサー率20% (13/63)
回答No.4

離婚する奥さんが引き続きその車を自分で使うとして、 持って出られたらどうしようもありません。 この車は主人に残していくと云うのなら、まだ離婚しない 間に、契約者・被保険者変更の手続きをすべきです。 家族間の変更なら等級も引き継がれますから・・・

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

契約内容や車検証上の所有者がわからなければ、正しいことは書けません。 >名義を普段乗っている妻の名義にしております これは文脈から判断すると「自動車保険契約者」ということのようです。保険自体は契約者のものです。 >契約者 どの時点であっても変更は可能です。 >被保険者 実際に保険利益を享受する人です。主な運転者ということです。保険証券に明記されているはずですが、明記されてない場合は「被保険者=契約者」です。変更は自由ですが、ノンフリート等級を引き継ぐには「被保険者」「被保険者の配偶者」「そのどちらかと同居の親族または別居の未婚の子」に限られています。変更する場合はその条件に合致しているうちに手続きを取る必要があります。 >車両所有者 車検証に記載されている「所有者」です。保険証券にも明記されてますが、明記されていない場合は「契約者=車両所有者」となります。現時点ではこれがばらばらであっても問題はありません。ただし将来的に代替車を購入した場合、「車両入替」という処理ができなくなることがあります。例えば「車両所有者=妻」の場合、現時点は夫婦なので何も問題はありませんが、離婚後、夫名義で代替車を購入すると「車両入替」ができなくなり、その時点で新規契約になってしまいます。 ひとつの契約にある等級を複数に分割する制度はありません。ただし夫婦であるうちにもう1台購入し契約をした場合は、既契約のノンフリート等級によっては優遇された等級で新規契約できます。ただしこの制度を利用すれば、その後の名義変更等の手続きが必要になります。 質問から判断すると、現有車は妻がそのまま持っていくようです。どちらか一方のみを考えれば#1#2の方法もいいと思います。しかし先にも書いたように保険は契約者のものですし、ノンフリート等級は被保険者にあると考えられます。変な争いごとにならないように慎重に対処すべきです。ここは、自分たちだけで判断するのではなく、知識と責任ある立場の人に相談しながら処理を進めることです。ポイントになるのは「現在の契約内容」「車両所有者」「将来どういった形にするのか」といったことです。等級によっては手間隙を考えて新規契約としたほうがいい場合もあります。普段から正しい契約(綺麗な契約)にしておかないとこういった問題の時に困りますね。

回答No.2

等級継承の条件として「同居の親族」というものがあるので、離婚した場合は「他人」とみなされ継承できません。 No.1さんの言うように、今のうちに被保険者を変更する事をお勧めします。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

離婚される前に保険証券名義を変更しておくべきです。それなら等級継承できます。 振り分けるなどの処遇はありません。 離婚した場合は他人となり、等級継承できません。

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