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この作業者は何の免許がいるのですか?

添付写真です。 この作業者は何の免許がいるのですか? 宜しく願います。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • tamao-chi
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回答No.9

移動式クレーンのジブにとう乗設備を設けてあるので、高所作業車ではありません。 吊られていないのでゴンドラとも異なります。 よって小型移動式クレーンの技能講習です。 「小型」を付けたのは荷台付きで4.9tを超えるものを見たことがないので。 また、大きさから1t未満ではなさそうだから特別教育でなく技能講習。 ちなみに「免許」ではありません。 ただ、とう乗している作業者と別に下で操作しているのであれば、とう乗者は資格不要です。 (おそらくとう乗者がリモコンで操作してるとは思いますが) 余談ですが、 労働安全衛生法六十一条で、 「事業者は、~~当該業務に就かせてはならない。」 としていますが、 六十一条2項では、 「前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。」 とありますので当該業務につくことができる者、つまり有資格者以外は当該業務を行えません。 また、事業者とは個人経営では経営主の事ですが、法人企業であれば法人を指し、代表者のことではありません。 ちなみに、この法律は労働安全衛生法です。 つまり業務で規制する法律です。 これが趣味で行うとなると規制対象外なので無資格で問題ありません。 これこそ自己責任です。 講習を受けたほうが理解できて上手にできるのは間違いありませんけど。

kfjbgut
質問者

お礼

結局、身分に関係なく作業者は講習修了してなければいけないということでしょう。

その他の回答 (8)

noname#252929
noname#252929
回答No.8

>道徳的にも倫理的にも講習は必要ないとはいえないでしょう。 道徳論や倫理論と、法律は全く別の考え方になります。 何回も書いている通り、労働安全衛生法は、事業主ではなく、事業主に雇われている労働者をま持つ法律で、その法律で定められている資格ですので、事業主がその資格を取る義務はない。と言う話です。 日本は法治国家であり、法律が優先されます。 それだけの話です。 道徳論や倫理論を法律よりも優先にするのであれば、お隣のおかしな国と同じ事になります。 ですので、事業主がその資格をとってはいけない。と言う決まりはありません。 その資格の取得条件さえクリアしていれば、誰でも、取得できる話です。 そもそも何回も何回も書いていますが、その機器を操作するための資格ではなく、仕事として、雇用主が、雇用者を働かせる時に、とっているものでなければいけない。と言うだけの話ということです。 これだけ書いても、よく理解されていない様なので、書きますが、 そもそも、この手の資格というのは、本来の話をいうと、表向きは労働者側の安全となっていますが、 本来は事業主の責任逃れのための資格だというのを理解されていない様です。 事故が起こった際、何もしていなければ、当然事業主は、その操作ミスなどによって発生した責任を問われるわけです。 しかし、国が定めた資格を持ってる人がやったものなのだから、事業者はその資格者にやらせている以上、その事故の責任(未熟な労働者を使った事)に対する責任は免れるのです。 大きく勘違いされている様ですが、現実は、この意味が、この資格の実際の意味になるんです。 この理由から見れば、事業主がその資格を持っている必要がないというのがわかると思うんですけどね。 法律で決まっている事に対して、道徳論や倫理論で話をされても、私は何もいい用がない話で、法治国家である日本国では、法律に基づいた判断するしかありません。 道徳論や倫理論で話が法律を超えてる事が出来る韓国とは違うんです。 出来るのは、法改正をさせて、作業者全てが資格を必要とする免許性にする方法です。 ただし、免許制にした場合、個人で行なっている事業者は、その免許を取らなければならなくなります。 また、免許試験を行ったり、免許の交付管理団体という余分な公的管理機関を作らなければなりません。 全く無駄な話にもなるわけです。 大変申し訳ありませんが、法律で認められている内容に対して、私に道徳論や倫理論で話をされても、韓国なら別ですが、ここは法治国家の日本ですので、意味がありません。これ以上は意味がないと思いますので、この内容に関しては、これで最後と書き込みにさせていただきたいと思いますね。

noname#252929
noname#252929
回答No.7

>それはおかしいでしょ。 >例えば操縦ミスで接近するビルの窓を壊す。又は、電球を破壊し破片が歩行者を直撃した。等々操縦者以外の被害もあります。 >そうすると、身分問わず操縦技術が必要でしょう。 だから、免許じゃなくて、技能講習なんですよ。 身分問わず操縦技術の資格が必要なものなどは、免許であって、こういう労働安全衛生上の労働者(事業主ではない)を保護するためのものが、技能講習なのです。 >事業主は必要ない旨の文章でもあれば別ですが・・ 労働安全衛生法を見られればわかります。 技能講習を終了している人を従事させなければならない。というのは、業務として行う、雇用主の責任です。 作業者とは規定されていないのです。 事業主(経営者や社長と言っておきましょうかね)が、自分を従事させるという言い方はありませんので、自己責任でどうぞやりなさい。というだけの話です。 雇われて働く人にその技能講習の終了が必要なだけで、作業者や事業主が必要とは規定されていないのです。 >>例えば操縦ミスで接近するビルの窓を壊す。又は、電球を破壊し破片が歩行者を直撃した。等々操縦者以外の被害もあります。 >そうすると、身分問わず操縦技術が必要でしょう。 これは、事業主が、賠償責任を負う話であり、歩行者への安全管理をしなかったことによる刑事責任や損害倍賞は、そもそもこの資格を規定している労働安全衛生法上の範囲外の話です。 その損害に関しては、作業者が、この資格を持っていたとしても何ら免れるものではありませんので、あなたの書かれている内容は、資格とは関係ないのです。 前にも書いたと思いますが、高所作業車の資格は、 労働安全衛生法で規定されている資格で、この法律は、「労働者」が無知や未熟などで怪我などを負わないようにするための法律で、それ以外のもの(通行人やものなどの被害)は、この資格や法律の範囲外なんですよ。 事業主は、そもそも、その責任のある本人ですので、その資格を持っている必要がないのです。(自業自得という考え方です。) もちろん、取ってはいけないという意味ではなく、資格を取得することは可能ですけどね。 小型移動式クレーン、玉掛け、フォークリフト、高所作業車、不整地走行車、建設機器(多種区分があります)などの、技能講習は同じ考え方の資格です。 私自身、上のいくつかの技能講習は受けて、その修了証は持っていますけどね。 そういう講習を受けていれば、その関連法律なども学ぶと解ると思いますが? これらの資格は持っている人でないと従事させてはいけない。つまり、持っていない人にやらせてはいけない。ただし、これは労働安全衛生法上の労働者の安全を守るための、事業主の義務として定められた法律の資格であって、機器を操作するための安全を担保するための法律じゃないんですよ。 だから、免許じゃなく、技能講習で、終了した人に与えられるのは、技能講習修了証なんです。 私が法律を決めているわけじゃないので、私に食ってかかられても仕方ないんですけどね。 免許や技能講習、労働安全衛生法の存在する意味を理解すると解る話なんですよ。

kfjbgut
質問者

お礼

労働安全衛生法であり従業員に対しての規則である。 これは理解できますよ。 だから、社長が操縦する場合は技能講習はいらないというのは、条文の応用であり明確な記述はないでしょ。 確かに社長には労災の資格はないですよ。そりゃ、社長は使用者であって労働者ではないからですよ。 だから適当に操縦すればよくて、講習はいらない。というのは乱暴じゃないですか? 例えば、人手がなくて社長が操縦した。操縦している間は労働者と何ら変らない作業をしているわけです。 そうすると、道徳的にも倫理的にも講習は必要ないとはいえないでしょう。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

>ですが事業主が操縦していて監督庁の取締りがあった場合、事業主は罰せられるのでしょ。 ですから、その会社の事業主が自分で操作しているぶんには、事業主は罰せられないんですよ。 何回も書きますが、事業主が雇っている従業員の安全を確保して従業員を守るための資格であって、事業主を守る資格ではないんです。 経営者が、自分しか働いている人がいなくて、自分が操作している場合、従業員の安全を確保する必要がない(自分の責任で行なっていてその相手がたも自分ですので。)ので、不要になるんです。 免許であれば、それを操作するために必要なものですが、技能講習のものは、事業主が自分で操作する場合には資格は不要なんです。 フォークリフトなおも同じなんですよ。 ですので、事業主が自分で操作している所を、労働局(監督官庁は労働局ですので)の職員が見ても、事業主であるといえば、何も処罰を受けることはありません。

kfjbgut
質問者

お礼

それはおかしいでしょ。 例えば操縦ミスで接近するビルの窓を壊す。又は、電球を破壊し破片が歩行者を直撃した。等々操縦者以外の被害もあります。 そうすると、身分問わず操縦技術が必要でしょう。 事業主は必要ない旨の文章でもあれば別ですが・・

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>経営者なら不要ってどうしてなんでしょうね? 簡単な話ですよ。 仕事をさせるには、その人に仕事をさせる上での安全を確保しなければなりません。 なので、一定の教育を施した人でなければ、その業務に従事させてはいけないわけです。 これが雇用者の責任として決められているわけです。 事業主は、自分がやるぶんには自分が責任を取るだけですので、教育なんかしなくて良いわけです。 その代わり、事故で怪我をしようが死のうが、自分の責任、と言うだけの話。 勝手にどうぞ。と言うだけの話です。 特別教育などに該当する資格は全て同じ意味のものです。 なので、事業主が自分で行う場合には、そう言う資格がなくたって構わないと言うことです。

kfjbgut
質問者

お礼

ですが事業主が操縦していて監督庁の取締りがあった場合、事業主は罰せられるのでしょ。

noname#252929
noname#252929
回答No.4

細かく見えませんが、 ・自動車運転免許(トラックの積載業がわかりませんので、普通で済むのか、中型で良いのかはわかりません。) 高所作業車修了証(あなたが経営者であれば不要です) ・電気工事士 ・ネオン工事技術者(ネオン管の工事であれば)

kfjbgut
質問者

お礼

経営者なら不要ってどうしてなんでしょうね?

noname#227408
noname#227408
回答No.3

高所作業車運転技能資格。 電光看板取り付けでしょうか? そんなると電気工事免許も必要になります。 勿論車の移動は運転免許証が必要です。 http://www.anzenst.jp/ginou.html

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございます。

  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.2

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