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司法試験 平成19年 12問目 刑法

http://www.moj.go.jp/content/000006373.pdf この問題は、要するに因果関係があるかないかを答えさせる問題ですよね? 肢5は、判例では因果関係アリだったような気がするのですが。 私の勘違いですかね?

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

判例は、本肢類似の事案で このような場合に被告人の(自動車運行上の)過失行為から 被害者の前記死の結果の発生することが われわれの経験則上当然予想しえられるところであるとは 到底いえない として 因果関係を否定しました。 なので、肢5は正しい。 勘違い、のような気がします。

wertyuiolk
質問者

お礼

ありがとうございますm(_ _)m 勘違いでしたか。

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