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マンションの賃貸契約書について
大学を卒業のため、賃貸マンションを退去しました。 退去に伴い、クリーニングと修繕料を請求されたため、 「敷金から差し引かれないのですか」と質問したところ、 契約時に敷金はなかったと言われました。 その時はバタバタしていたので「はい、そうですか」と 納得しないまま手続きをしました。 後日、気になって、賃貸契約書を探しましたが、 結局、見つからなかったことから、 不動産屋に賃貸契約書を見たいと主張したところ、 「契約書ないので見せられない」と言われました。 結局、賃貸契約書が見つからないから、 こちらも確認ができないため、何も主張できません。 賃貸契約書はすぐに破棄するものなのでしょうか。 都合が悪いから破棄したのではないかと悪意に受け取ってしまいます。 何も確認する手立てがないまま、修繕費を支払わないといけないのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- f272
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回答No.2
結局「こちらも確認ができないため、何も主張できません。」これにつきます。なぜ,あなたのところに契約書がないのですか?敷金を預けていることを立証できないのでは勝ち目はありません。退去時には原状回復義務がありますから請求があるのは仕方がありません。 あなたにできることはクリーニングと修繕料が過大ではないかどうかを確認することくらいでしょう。
- gohide
- ベストアンサー率23% (236/1001)
回答No.1
契約書がないのであれば、貴方との契約があったかどうかはもう不明ですよね。 なので不動産屋に契約書が無ければ私には修繕費を支払う義務は無いと 主張しましょう。 そうした時に不動産屋がどのような態度に出てくるかを確認することも 大事ですよ。 お互いに契約書を持っていないのであれば敷金の所在が明確にならないので 一度「法テラス」で弁護士に相談するのも良いかと思いますよ。