労働保険申告書の書き方

このQ&Aのポイント
  • 労働保険申告書の書き方について教えてください。
  • 平成29年度労働保険申告書の高年齢労働者分の保険料算定基礎額(見込額)の記入についてですが、確定保険料には「昭和27年4月1日までに生まれた方」の分を書きますが、概算保険料についても「昭和28年4月1日までに生まれた方」をの分をプラスして書くのでしょうか。
  • 労働保険申告書の書き方については、ソフトの使用方法や役所の指示を参考にすると良いですが、確定保険料と概算保険料は通常は同じ金額になります。
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労働保険申告書の書き方

基本的なことかと思いますが、労働保険申告書の書き方について教えてください。 平成29年度労働保険申告書の高年齢労働者分の 保険料算定基礎額(見込額)の記入についてですが、 確定保険料には「昭和27年4月1日までに生まれた方」の分を書きますが、 概算保険料についても「昭和28年4月1日までに生まれた方」をの分を プラスして書くのでしょうか。 使用しているソフトですべての項目が確定保険料=概算保険料になっており、 役所の書き方を見ても、大幅な変更がない限り、 確定保険料=概算保険料となると書いてあるので、 実際どうしたらいいのかよくわかりませんでした。 申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

#1です。 > そんな風に説明を受けたので、そういうやり方も世間ではあるのか疑問に思いました。 概算ですから高年齢労働者ではなくて通常の労働者として計算されていても問題はありませんし,通常はそのように処理していると思います。

minna10
質問者

お礼

モヤモヤしていたのがスッキリ晴れました。有難うございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

雇用保険の「うち高年齢労働者分」欄には、雇用保険の被保険者のうち下記に該当する被保 険者分を記入します。 雇用保険被保険者の保険料の免除対象者は下記に該当する方です。 平成28年度確定保険料については昭和27年4月1日までに生まれた方 平成29年度概算保険料については昭和28年4月1日までに生まれた方

minna10
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。追加で質問させてください。 免除者以外の要件がなければということになりますが、 実務上で以下のように処理をしたりということはないのでしょうか。 平成29年分提出時は確定保険料=概算保険料で計算し、 (つまり確定も概算も昭和27年4月1日までに生まれた方分のみで計算) そして平成30年分提出時に「昭和28年4月1日までに生まれた方 」を 含めて記載し、確定保険料の計算をする。 本来の処理はご回答通りなのだと思いますが、 そんな風に説明を受けたので、そういうやり方も世間ではあるのか疑問に思いました。 宜しくお願いします。

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