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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働条件通知書の交付について)

労働条件通知書の交付について

このQ&Aのポイント
  • 労働条件通知書の交付について詳しく教えてください。
  • 労務にお詳しい方、労働条件通知書についてアドバイスをいただけますか?
  • 労働条件通知書の作成や交付について、必要な情報を教えてください。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

社会保険労務士の楚山です。 まず、いくつか労働条件の明示にあたり法定に不足の事項があります。 具体的な明示事項は参考URLに正確かつ網羅的に示されていますので、至急是正を図ってください(「詳しく知りたい方はこちら」もご確認ください。パート労働者や派遣労働者には別に明示が必要な事項があります)。 なお「雇用契約書」という名称であるかどうかはともかく、労働条件は雇入時やその変更時に労働者へ通知(一部書面によることを要します)することが労働基準法等により定められていますが、この明示事項の中には労働契約の期間も含まれています(要書面明示)。 したがって、当然1年契約や日雇であれば、上記のタイミングのほかその期間または日ごとに通知を要します(日雇で事務が煩雑であれば、1ヵ月など一定期間の表形式にして労働者に渡しておき、労働日ごとに持参してもらって追記していくようにするとよいでしょう。項目に不足がなければ様式は自由です)。 くわえて就業規則についても、事業場ごとに派遣や日雇を除いた全労働者(常用労働者といいます)が10名以上所属していれば、正社員以外の労働者に適用される就業規則を作成・周知・(所轄労働基準監督署への)届出をする必要があります(労働基準法第89条)。 この場合、現行の正社員用就業規則をベースに正社員以外にも適用する旨の定めを追記するか、別個に「契約社員就業規則」なるものを作成する(または作成したうえで正社員用就業規則への委任規定を設ける)か、いずれでもかまいません。 なお、必ずしも労働条件通知書にすべての事項を明示することなく、この就業規則の内容を相互に確認することにより、そちらへ委任(「就業規則第○○条に定めるところによる」など)してもかまいません。が、まずはこちらも至急正社員以外に適用する就業規則を作成すべきです。 労働条件の通知も就業規則の作成・周知・届出も、労働基準法に罰則付きで法定されている義務ですので、急ぎ是正を図っていただければと思います。

参考URL:
http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q1.html
sho0622
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり契約社員等の就業規則も作成すべきですよね 処理も統一化できますし、後任の為でもあるし 明確な仕組みを作ることが一番です。 貴重な御意見、有り難うございました。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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