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都市計画税の算出方法について

宜しくお願い致します。 都市計画税の算出方法は基本 固定資産税評価額×0.3%(制限税率) ということはわかりましたが、この固定資産税評価額というのは一戸建ての場合、 土地のみの評価額なのか 土地+家屋含めた評価額なのか 例えば土地の評価額900万 建物の評価額800万の場合、 900万×0.3%なのか 1800万×0.3%なのか・・・ 分かりません。教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

単純に言えば、別々にかかります。 所有している土地に対して固定資産税+都市計画税 同じく家屋に対しても固定資産税+都市計画税 として請求がきます。

senyouno1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解決致しました。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

>土地のみの評価額なのか >土地+家屋含めた評価額なのか 都市計画税は「各自治体の条例」に定められています。 一般的な条例では 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。 と定められています。 「市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し」課税するとなっているので、一般には、土地と建物の両方に課税されます。 但し、あくまでも「一般には」であって「すべての自治体でそうなっている」と言う保証はありません。 当方は発見できませんでしたが、もしかすると「土地のみに課税する」とか「家屋のみに課税する」とかって条例を制定している市町村があるかも知れません。 なので「土地と家屋の両方に課税される」とは断言出来ません。 詳しい事は「その土地がある自治体の条例」「その家屋がある自治体の条例」を調べてみないと、断言することは出来ません。

senyouno1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自治体のホームページで調べておきます。

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