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配偶者控除について

4月より扶養に入る者です。 1月~3月まで会社で働いていたため、3月分の給与は4月に支払われます。 税引き前で(1)987000円くらいになる予定です。 他でチャトレをしており、こちらは(2)58000円の予定です。 合計104万ちょっとということで扶養控除の103万1万円程度超えそうです。 通信料などの必要経費を引くと103万円以内となります。 年末調整の際、(1)の給与所得分以外に(2)の雑収入の記載も必須になりますでしょうか? 色々とサイトを拝見しましたところ、必要経費で対象外だと記載が不要などの回答もございました、 必要経費に収まっていれば、(2)についての記載不要でも問題ないかを教えていただけますと助かります。 文章にまとまりがなくすみません。 よろしくおねがいいたします。

  • mmr1
  • お礼率66% (2/3)

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.3

あなたが妻になるとして回答します。 103万円は、妻の収入が「給与だけ」の場合にわかりやすいようにした数字であって、給与以外の収入があるときは意味を持ちません。 閑話休題 夫が妻の所得が少ないために配偶者控除を受ける場合、夫の年末調整の書類には、妻の所得すべてを記載しなければなりません。 ※あなた自身の所得についての税金の精算は、自身で別途行う必要があります。 質問の場合だと、{(1)-65万円}+{(2)-経費}です。ほかに収入がなければ。 それぞれ{}内がマイナスになるときはゼロと読み替えます。 よって、(2)を書かないためには(2)の経費が58,000円以上(稼いだ以上に経費がかかった)でないといけません。 あなた(妻)の所得が38万円以下であるため、夫の税金を安くしてもらえるのが「配偶者控除」であることが大前提です。38万円を超える場合は配偶者控除は受けられません。 なお、所得38万円超でも76万円までは「配偶者特別控除」を受けることは可能です。 (記載する場所は違いますが、記載する内容が妻の所得すべてでないと駄目なのは変わりません)

回答No.2

  記載は必要です ただし、支払調書など提出は不要です また、記載する金額は見込み額でOK なぜなら、年末調整を提出する時は12月の収入が確定してないから証明書を作れません。 マイナンバーで収入は税務署に知られてるので見込み額でも税務署は困りません。  

mmr1
質問者

お礼

l4330さん ご回答ありがとうございます。 やはり雑所得欄への記載は必要なのですね。 見込み額でOKとのこと承知しました。 いまのところ、58000円くらいなのでその先今年発生しなければ、その金額を記載して経費など入れれば38万に収まりますが、微妙なのでそのまま記載して39万にすることで解決出来そうです。 マイナンバーで管理されているとのことなのでやはり記載漏れだとのちにまずそうですね。 色々ありがとうございました。

回答No.1

  そんなに気にする事はありません。 103万円以下なら38万円の配偶者控除を受けられます。 103万円を越えると(38万-超えた金額)の配偶者特別控除が受けられます つまり 103万円なら38万円の配偶者控除 104万円なら37万円の配偶者控除 1万円収入が増えて控除が1万円減る・・・差し引き同じです  

mmr1
質問者

お礼

14330さん ご回答ありがとうございます。 一番知りたいのは、年末調整の際、夫の扶養申告書の雑所得欄への記載をしなくも良いかということになります。 記載の場合は支払調書など提出が必要となり、支払先の説明などが必要になるのを避けたいためです。 お手数ですが、おわかりであれば教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

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