• ベストアンサー

飲食店を開業する際に店舗と本店所在地が異なるケース

お世話になっております。下記の場合、必要な届け出はございますか? ・当方、既に法人を設立して10年となる ・新規事業として飲食店を開業したい。 ・事業主体は既に設立済の法人となる ・開業する飲食店の場所と、事業主体の法人の登記場所が異なる(東京都と千葉県) 主に、飲食店のチェーン店がこのケースにあたると思いますが、 法人住民税の関係で何らかの届け出が必要でしょうか? アドバイスいただけると助かります。

みんなが選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

地域の保健所の衛生許可は必要です。 事業所設置届けも必要ですね。 税務署に開業届出した際に飲食業と書いていなければ 一応税務署に問い合わせた方がいいかもしれません。 (かもしれません、の程度です)

関連するQ&A

  • 本店所在地で事業を行っていないと問題がありますか?

    合同会社の登記を行い、これから、税務署などへ届け出をするところです。 本店所在地は、私の実家で登記しましたが、 現在、私が住んでいる自宅を出張所として、 事務作業などをしたいと思っています。 ※私が住む自宅は賃貸ですし、軌道に乗れば事務所を借りたいと思い 当面、住所変更がない実家で登記しました。 同一市町村内で、従業員はいません。 この場合、 (1)法人設立届出書の支店欄・出張所・工場欄に  私の自宅の住所を出張所として記入すればよろしいでしょうか。 (2)他にも、私の自宅を記入する書類はありますか? (3)本店のみの場合に比べて、法人税は増加しますでしょうか? (4)本店所在地では事業を行っていないということで どのような問題が出てきますでしょうか。 問題があるようでしたら、改善しますので 教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • 【納税地】登記簿上の本店所在地と実態の場所が違う場合

    会社を設立するに当たって自宅(X市A区)を本店登記しました。今後もこの登記は変更する予定はありません。しかし、実際の事業所(X市B区)は同じ市の別の区にある状態です。自宅は基本的には事業をするような形にはなっていません。 (1) この場合、法人税の納税地は自宅(登記簿上の本店)なのか、実態の事業所とすべきなのかわかりません。税法上も、「本店又は主たる事務所の所在地」を納税地とするようになっておりますが、主たる事務所の所在地と解釈すれば実態の事業所を納税地とすべきでしょうか? (2) また、法人市民税も解釈のしようによっては別の区で2箇所の事業所(A区、B区)を有することになるので、均等割りも倍になってしまいますが、しかたがないのでしょうか? 実態の事業所で本店登記しなかったのは、別の会社の事務所を一部間借りしている状態で、2・3年のうちには別の場所に移動する可能性があるからです。

  • 新設法人の消費税

    お世話になります。 新設法人の消費税についてですが、資本金が1,000万以上ですので設立より2年間は消費税の課税事業者になるのですが、設立1年目は設立未開業で、2年目以後は開業しています。 このような場合、設立1年目は新設法人の特例期間の2年間に含まれるのでしょうか? また、消費税の実務書等を読むと、一般的には3年目は・・・・ と3年目からは特例期間から外れるので課税事業者の届出等を提出する必要があります。とのことですが、このように未開業というのは、ここで言う一般的にあてはまるのでしょうか? 参考までに設立2年目は課税売上高1,000万以上です。 長文で読みづらいですが、宜しくお願い致します。

  • 法人の異動(所在地)に関する届出書

    恐れ入ります、教えてください。 法人の所在地を、A県からB県へと変更いたしました。 登記も済ませてあります。 そこで、税務関係の届出書について教えてください。 報酬・給与は出していない小さな会社(消費税:免税)です。 調べたのですが、 A・B県の所轄税務署へ「異動届出書」「法人税の異動届出書」   B県の県税務課へ 「事業開始等届出書(届出事項の変更)」   B県の市税務課へ 「法人等の変更届出」 で、いいでしょうか? A県の県税課・市税務課へも届出書を出しますか? A県への提出は郵送でも大丈夫でしょうか? またA県ではこれまで、給与所得・不動産所得の確定申告を行っていたのですがA県B県へ「所得税の納税地の異動に関する届出書」は出すべきですか?これは税務署だけでしょうか? いろいろとすみません。よろしくお願いいたします。

  • 開業の際の届け

    飲食店を開業する際に、色々と届けるものがありますが、その中で、警察?に、図面を届けなければいけない、というような事を聞きました。 全て内装工事が終わった後、専門の方に図面(細かい設置場所や、配置を記入した図面)を書いて頂き、警察署に届け出をして、許可が下りるまで2ヶ月かかったところもある、と聞いたのですが本当でしょうか? 深夜営業する際の届出は必要と聞いたのですが、図面に関しては良く分かりません。 どなたか、詳しい方(もしくは経験者)がいらっしゃいましたら、是非ご指導願います! 宜しくお願いします。

  • 小さな飲食店を開業したい

    お酒のある小さな居酒屋兼レストランをやりたいです。 場所は長年住み、飲食店も充実した町、東京都世田谷の千歳烏山を考えています。 今から開業資金を200万程貯めたいと思っています。 できれば居抜き物件を借りて営業したいのですが、大体どのくらいの予算が目安でしょうか。 調理経験5年、大型カフェのオープニングスタッフ、焼き鳥屋の開業(初期メンバー、インテリアほぼ担当しました)に携わったのである程度は認識しているつもりです。 ただ予算となるとなかなかわかりません。 今は調理から離れてインターネット系の職業に就いていましたが、やはり自分には飲食する場所で動き回って仕事をするのが性に合っていると思いました。 経営となるとまた別の話だとはわかっていますが、スナックに7年勤めた経験もあり、顔も利く地元で、家庭的な小さなお店をやってみたいと考えています。 予算、居抜き物件を多く扱っているサイト等、同じように開業している方々に答えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 飲食店開業を考えております。

    飲食店開業を考えております。 その中で国民生活金融公庫より融資をお願いしようと考えています。 その際に合同会社を設立(資本金750万円程度)して融資申請(融資額1,000万円)をします。 私が代表社員を就任します。資本金は出資者が下ります。 ただ、代表社員である私が国民健康保険が免除、国民年金が滞納になっております。 そして、前勤務の源泉徴収などが公表できません。 これでも融資は可能でしょうか? そして、事業計画などの要素もあると思いますが融資の可能性を高めるにはどうすればよいですか?

  • 個人事業の開業届出書の納税地について質問です

    近日中に、初めて個人事業主として開業届を税務署に提出する予定です。 「個人事業の開業届出書」の一番最初の項目の「納税地」の欄に、店舗の住所を記入しても大丈夫でしょうか。 自宅住所は「その他の住所」欄に書くか、書く必要がなければ自宅住所は書かないで提出しようと思っています。 インターネットで調べると、「個人事業主は自宅住所を納税地にしないといけない、店舗を納税地にする場合は最初の開業届提出と一緒に納税地変更手続きが必要」とあり、どうすればよいか迷っています。 私が開業届の納税地欄に店舗住所を書きたい理由は、 自宅住所を納税地にすると、今後、税の申告をするときに何か支障がでるのではないか、という懸念からです。 自宅住所は住民票に登録してある住所です。店舗と自宅はかなり離れたところにありますが、同じ地域内で、同一税務署管轄内です。 仕事はすべて店舗内でして、自宅で仕事をすることは一切ありません。 住民税は住民登録住所(自宅住所)から納めることは分かりますが、事業に関係する所得税・消費税・個人事業税などを申告する際は自宅住所を納税地として書類に記入すると後々面倒なことにならないか心配です。 自宅の世帯主は父で、父は自宅住所を納税地として毎年所得税の確定申告をしています。私の個人事業の税金を父が払うことはないので、開業届に書く納税地は店舗住所がよいのかな、と思っています。 長々と分かりにくい質問で申し訳ございません。税務署が近くになくて電話で問い合わせたのですが、私の質問の仕方が悪かったため未解決のままの状態で困っています。 どなたかお詳しい方、ご回答のほどよろしくお願い致します。

  • 自宅で居酒屋を開業する際の諸課題について

    自宅で居酒屋を開業したいと考えています。以下の事について教えてください。 (1) サイドビジネスで居酒屋開業するのに必要な届けはありますか? (2) 農家住宅で、開業できるのでしょうか? (3) 新築の家で、申請が農家住宅となっているので、居酒屋を開業する  と税率があがるとのことですが、1週に2日程度の営業を予定して  いるのですが、飲食業の届出は必要でしょうか

  • 会社登記と納税

    近い時点(ビジネスモデルの形態が整った段階)で即事業活動を考え とりあえず(失礼)会社登記を法務局に行いました。 事業として成り立つことを見極めた上で、税務署、県税事務所等に法人 設立届出書等の諸手続を考えていたのですが、本日県税事務所より設立 届出書を提出するよう手紙が届きました。 現時点、事業活動を行っていないのですが それでも届出書を提出する 必要があるのでしょうか? 届出書を提出することにより、国税・地方税の支払い義務が発生するの ではないかと心配致しております。 又、役場、労働基準局、公共職業安定所、社会保険事務所とかにも手続 きが必要なのでしょうか? あくまで、個人商店の範疇を超えないような物でも必要なのでしょうか ? (大きな事業ではなく一人で事業を行うことでしか考えていないのですが)   よろしくお願い致します。