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相続した借金は連帯保証人になったのと同じ?

プラスの財産(不動産)マイナスの財産、それぞれ人数分で割って相続出来るものと思っていたのですが、聞いてみるとどうも違う様子。 相続財産は若干(と言っても諸費用で手元にはほとんど残らない程度)プラスのほうが多い見込みなことと、私が相続放棄した場合に増える相続人がやっかいなこともあり承諾したのですが、連帯責任だとすると、私が相続した割合分の支払を済ませても、自分の借金は無くならず、その上、他の相続人が支払い不能の状況になった場合、その分も背負うリスクがあるということなのでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

noname#226203
noname#226203
回答No.11

ご質問者様に今回の相続の件についてアドバイスなさっているのは誰なんでしょうか? ここにご回答くださっている方々のご説明が正論です。 どなたかが貴方に違う知識で相続を済ませようとしているのなら、それはよくありません。 貰えるものはもらって、債務を帳尻合わせられるのか、お住まいの役所などの法律相談でも構いませんし、ご自分で弁護士さんに相談して、きちんと根拠の明確な説明をもらってください。 他の方との回答がかぶってしまい申し訳ありませんが、相続放棄をするには裁判所にあなたが出向かなければなりませんので。 そして相続をする場合は借金もそのまま相続することになります。 連帯保証人なんかではないですよ。 ここ、大事ですのでね。 その意味を知らないと思って、なんかいいくるめられているのだかんんだか、複雑に惑わせルうような事をいう人がいるという事ですよね。 本やに行けば相続の本も出ています。それにもちゃんと書いてありますが、色々わからない事を言われて言いくるめられるようでしたら、弁護士を間に立てる事をお薦めします。報酬は法テラスなどに頼めば違法に高くは請求されません。 どこかの誰かオリジナルの解釈で作った変な文書に印鑑をついてしまう前に、手伝ってもらってください。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.10

> 相続放棄の手続きをしなかったとしてもプラスもマイナスも全てを一人の相続人に集中させることが出来るならそれが理想です。 というお話でしたら、それほど悩まなくてもいいのではと思います。 相続財産は若干プラスになる程度でしたら、だれか一人がすべてを引き継いで、プラス財産で借金をさっさと全額返却(ローンなら繰り上げ返済?)してしまえば、それで完了ではないでしょうか。若干のプラス分はその人に手数料としてあげても文句は出ないのではないでしょうか。(若干のプラスというのがどの程度かにもよりますが) 遺産分割協議書でそのように取り決める、あるいは子のうちの誰か一人を残して、他の人が全員相続放棄すればいいだけだと思います。(配偶者だけを残すと、父の兄弟が相続人として浮上してくるので) 借金を複数の相続人で分割したとしても、債権者のほうでそれに合わせて細かく分けて請求するような面倒なことは普通はやりません。結局だれかがまとめて面倒をみることになるでしょうし。(借金が複数本あるなら別ですが)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2174/4818)
回答No.9

>財産、それぞれ人数分で割って相続出来るものと思っていたのですが、聞いてみるとどうも違う様子。 違う事は、ありませんよ。 質問者さまの場合、配偶者と子供のみが合法的な相続権者です。 亡父の兄弟は、一切相続には関与出来ません。 と言うか、そもそも相続権がありません。 質問者さまが相続権を放棄しても、亡父の兄弟には一切相続権は発生しません。 まぁ、相続になると「色んな所から、財産を渡せ!」と言ってくる非常識な方が多いのも事実です。 が、相続放棄の有無に関わらず「亡父の兄弟には、一切相続権は無い」です。 最高裁判所でも、同じ事を言いますよ。^^; >私が相続した割合分の支払を済ませても、自分の借金は無くならず、その上、他の相続人が支払い不能の状況になった場合、その分も背負うリスクがあるということなのでしょうか? なりません。 原則論で言うと・・・。 相続は、全ての財産(資産+負債)を合法的な相続権者で等分しますよね。 負債を等分で相続しても、その負債分を返済すれば「残りの負債には一切無関係」です。 自分が相続した負債を返済すれば、負債(返済義務)は無くなります。 当然、保証人・連帯保証人・連帯債務者にもなりません。 じゃ、他の相続人が返済不能になったら? 色んなパターンが考えられます。 1.亡父が借金をした時の連帯保証人・保証人に返済請求が届きます。 ※亡父と債権者との金銭消費貸借契約書に連帯保証人・保証人の名前が載っています。 1.債権者が持っている抵当権を実行して、抵当物件を処分し債務を解消します。 ※俗に言う、「担保」を債権者が処分します。 1.返済不能になった相続人自身が「債権者から破産申請訴訟」となり相続人の財産を処分します。 この3パターンですかね。 負債の内容が分からないので、大まかなアドバイスですが・・・。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.8

父の借り入れ額を相続人数に分けてそれぞれ請求することは出来ない。 割合はどう決めてもらっても構わないけど、 一つの支払を全員でしてもらう形になる、と言われたのです。    ↑ これは最高裁判例と違う解釈です。 法定相続分の限度で連帯責任を負う、というのが 判例です。 つまり百万の借金を配偶者と子二人で相続した場合、 子の法定相続分は25万ですから、25万払えば それで終わりです。 この部分、訂正お願いします。 これは連帯債務を相続した場合の判例でした。 質問者さんの場合は、連帯債務とは関係ありません でしたね。 勘違いしました。 法定の相続分に応じて払えば、それでOKです。 債権者の主張は間違い、あるいはウソです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

通常であれば相続人は配偶者と子で均等。ところが誰か一人でも相続放棄すると、 子と配偶者だけではなく、父の兄弟が相続人として浮上すると言うのです。  ↑ これは間違いです。 子全員が相続放棄すれば、配偶者と兄妹が 相続人になります。 子が二人いて、一人だけ相続放棄するぶんには 兄妹には回りません。 父の借り入れ額を相続人数に分けてそれぞれ請求することは出来ない。 割合はどう決めてもらっても構わないけど、 一つの支払を全員でしてもらう形になる、と言われたのです。    ↑ これは最高裁判例と違う解釈です。 法定相続分の限度で連帯責任を負う、というのが 判例です。 つまり百万の借金を配偶者と子二人で相続した場合、 子の法定相続分は25万ですから、25万払えば それで終わりです。 誰かが破産手続きをおこなった場合、こちらも 巻き込まれるのでは…と気になったのです。   ↑ 他の相続人が破産しようがしまいが、関係ありません。 これは大切な問題ですから、是非一度、専門家と 相談することをお勧めします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.6

> ところが誰か一人でも相続放棄すると、子と配偶者だけではなく、父の兄弟が相続人として浮上すると言うのです。 大嘘です。相続人が配偶者と子であったのなら,子の全員が相続放棄して,被相続人(父)の親も死亡している,あるいは相続放棄してはじめて,父の兄弟が相続人になります。それ以外の状況で兄弟が相続人になることはありません。 なお,配偶者は相続放棄をしない限りは常に相続人になります。 > 先ほどローン会社から支払いについての説明をうけたのですが、父の借り入れ額を相続人数に分けてそれぞれ請求することは出来ない。割合はどう決めてもらっても構わないけど、一つの支払を全員でしてもらう形になる、と言われたのです。 それはローン会社の都合です。法律上は,各相続人は法定相続分までしか支払う義務はありません。もちろん相続人間で適当な割合を決めてその割合でローンを支払ってもいいですが,それは相続人間での契約であって第三者であるローン会社には通用しません。どんな割合と決めても法定相続分の支払義務はあります。逆にいえば法定相続分を支払っていればそれ以上の請求は拒否することが出来ます。 なお,相続人間で決めた割合以上をローン会社に支払ったら,その分は相続人間で決めた割合に従って他の相続人に請求できます。 > 誰かが破産手続きをおこなった場合、こちらも巻き込まれるのでは…と気になったのです。 そんなことはありません。法定相続分を支払っていればそれ以上の請求は拒否することが出来ます。連帯責任にはなりません。ただし,相続した割合分ではないことに注意してください。相続した割合が法定相続分よりも少なくても法定相続分までは請求されます。

noname#235638
noname#235638
回答No.5

ご質問者様本人の知らないうちに ご質問者様他が、連帯保証人になっていた。 なんてことは、ありませんか? その契約を疑ってみるのも、1つの作戦です。 口約束でお金を貸すはずはないので 何か証拠が残っているはずです。

kossoridou
質問者

お礼

債権者となんの書類の取り交わしもないし、電話口で相続をすることを告げたのみなのでそのようなことは無いと思うのですが、注意はしたいとおもいます。 ご心配ありがとうございました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

ご質問と補足コメントの内容でいくつか疑問な点があります。 ◆>> 誰か一人でも相続放棄すると、子と配偶者だけではなく、父の兄弟が相続人として浮上する 複数人の子がいるように読めました。そうだとすると、誰か一人だけが相続放棄しても、父の兄弟が相続人として浮上することはありません。誰か一人が放棄しても、相続放棄しなかった子と配偶者が相続人です。子の全員が相続放棄したときにはじめて、父の兄弟が相続人になります。配偶者だけが相続放棄したときは、子だけが相続人です。 ◆>> 相続財産は若干(と言っても諸費用で手元にはほとんど残らない程度)プラスのほうが多い見込みなこと 若干でもプラスになるということは、「自分たちのローンを抱えて」いたとしても、相続人のみなさんは、相続した借金を払えるのではないでしょうか。 もし、若干でもマイナスになる可能性があるなら、相続人全員が家庭裁判所に申述して、「限定承認」とすることもできます。プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというやり方です。 ◆>> 相続した借金は連帯保証人になったのと同じ? 連帯保証人という正確な言葉の意味はともかく、債権者からすると、だれがどのように債務を相続したか(どのような遺産分割協議をしたか)は関係ありません。遺産を相続したすべての人に返済を要求することができます。もし仮に、相続人だけの間で借金の返済義務者を決めることができたとすると、返済能力のない人に押し付けられた場合は、債権者は借金の回収が困難になってしまいます。遺産分割協議はあくまでも相続人間の取り決めです。 このような場合、相続人のうちの誰か一人が借金全額を(必要ならプラス財産全額も)引き受けて、債権者との間で「免責的債務引受契約」を締結することによって、他の相続人に迷惑をかけないようにするという方法もあります。

kossoridou
質問者

お礼

rokutaro様のお礼スペースに誤って作成中の文章を投稿してしまった内容と重複する部分もありますが、私が気になっていたのは、遺産分割協議は手続き状進行中ではあるものの、ほぼ法廷相続通りの分割になっている中、相続人の一人が破産したらどうなるのか、という部分でした。 ですので、誰か一人に返済義務を押し付けたい、といった話ではなく、自分の法廷相続分以上の割合で支払いをしたくない(不可能なので)という話なのです。 破産手続きをしながら相続の手続きもしたい場合、相続分の借金だけを支払えるとは思っていなかったことから湧いた不安でした。 免責的債務引受契約というものの存在は初めて知ったので、どういったもので、どんな手順で進むものなのかも全くわからないため、この後調べてみようと思っています。 相続放棄の手続きをしなかったとしてもプラスもマイナスも全てを一人の相続人に集中させることが出来るならそれが理想です。 有益な情報をありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.3

>亡くなったのは私の父なのですが、通常であれば相続人は配偶者と子で均等。 配偶者:被相続人の夫や妻は常に相続人となります。 第一順位直系卑属:子、子が死亡していれば孫がいれば孫が相続人となります。養子でもなれます。胎児も生きて生まれれば相続人です。婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります。 第二順位直系尊属:第1順位の相続人がいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属が相続人となります。実父母も養父母(被相続人が養子の場合)も相続人になります。父母が死亡している場合は、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。 第三順位兄弟姉妹:第2順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。 >ところが誰か一人でも相続放棄すると、子と配偶者だけではなく、父の兄弟が相続人として浮上すると言うのです。 大嘘です。「子の全員、孫の全員、親の全員、祖父母の全員が相続放棄した場合」にのみ、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。 >しかし、先ほどローン会社から支払いについての説明をうけたのですが、父の借り入れ額を相続人数に分けてそれぞれ請求することは出来ない。割合はどう決めてもらっても構わないけど、一つの支払を全員でしてもらう形になる、と言われたのです。 「相続した借金」は「相続放棄しなかった全員で、協力して支払えば良い」ので「誰がどれだけ支払っても構わない」です。 相続ってのは「相続人全員が納得していれば、どのように分けても構わない」です。 全員が納得しているのであれば「1人で借金をすべて払う代わりに、払う借金に見合った分のプラスの財産を、他の人より多く相続する」でも構いません。 例えば、妻、子A、子Bの相続人が居て「3000万の借金、4000万の不動産、3000万の現金」を「妻:現金2000万、子A:3000万の借金と4000万の不動産、子B:現金1000万」のように分割しても構いません(妻、子A、子Bの全員が納得していれば) >私個人には現状なんの借金もないので、相続した不動産を売却すれば相続分の支払い額だけであれは問題なく払えます。 貴方が借金の全額を支払う代わりに、それに見合った不動産を相続する事に「全員が納得」していれば、何の問題もありません。 >でも他の相続人はそれぞれ自分達のローンも抱えていて、その支払も厳しい状況。 「払える人が払う」で構いません。もちろん「全員が納得していれば」ですが。 >誰かが破産手続きをおこなった場合、こちらも巻き込まれるのでは…と気になったのです。 どこから「破産手続き」が出てきたのか判りませんが、破産しそうなら「支払い能力のある子を1人だけ残して、他の破産しそうな全員が相続放棄してしまえば良いだけ」です。 相続した負債を完済できる子が相続放棄せずに1人でも残っていれば、故人の兄弟姉妹に出る幕はありません。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)通常であれば相続人は配偶者と子で均等 (A)ということは、ないですよ。 例えば、分けられない土地や家があったりして、 なかなか「均等割り」にはなりません。 だから、相続はもめるのです。 ローンの件ですが、例えば、ローンの残額が1000万円あって、 プラスの資産が1500万円だとしたら、 お母様がローンの残債とそれを支払うための1000万円を相続する。 残った500万円をお二人で分ける という方法があります。 結果、お母様がローンの1000万円と、1250万円を相続 質問者様が250万円を相続 結果として、お二人の手元に残るのは、250万円ずつとなります。

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