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相続した借金は連帯保証人になったのと同じ?

プラスの財産(不動産)マイナスの財産、それぞれ人数分で割って相続出来るものと思っていたのですが、聞いてみるとどうも違う様子。 相続財産は若干(と言っても諸費用で手元にはほとんど残らない程度)プラスのほうが多い見込みなことと、私が相続放棄した場合に増える相続人がやっかいなこともあり承諾したのですが、連帯責任だとすると、私が相続した割合分の支払を済ませても、自分の借金は無くならず、その上、他の相続人が支払い不能の状況になった場合、その分も背負うリスクがあるということなのでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

ご質問の内容が良くわからないのですが、 相続は、連帯責任ではありません。 他の親族が相続した借財は、質問者様に関係ありません。 トータルでマイナスになるなら、相続放棄をすればよい。 質問者様が相続放棄をすると、相続人が増えるという構図も 良くわかりませんが、そんなことは気にしなくても良いのでは ありませんか?

kossoridou
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。説明不足申し訳ありません。 亡くなったのは私の父なのですが、通常であれば相続人は配偶者と子で均等。ところが誰か一人でも相続放棄すると、子と配偶者だけではなく、父の兄弟が相続人として浮上すると言うのです。 この兄弟というのが面倒な人物で、長く付き合いのない状態が続いてますし今後もかかわりたくないこともあり、相続人にすれば面倒なことになるのが目に見えているので、誰も放棄はしない、という方向で話を進めることに母と決めたのです。 しかし、先ほどローン会社から支払いについての説明をうけたのですが、父の借り入れ額を相続人数に分けてそれぞれ請求することは出来ない。割合はどう決めてもらっても構わないけど、一つの支払を全員でしてもらう形になる、と言われたのです。 私個人には現状なんの借金もないので、相続した不動産を売却すれば相続分の支払い額だけであれは問題なく払えます。 でも他の相続人はそれぞれ自分達のローンも抱えていて、その支払も厳しい状況。 誰かが破産手続きをおこなった場合、こちらも巻き込まれるのでは…と気になったのです。

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