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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:制限速度内で車体を振ると何か違反になるのですか)
制限速度内で車体を振ると違反になるのか?
このQ&Aのポイント
- 制限速度内で車体を振ることは違反ではありません。
- ただし、他の車に対して危険な行為として注意される可能性があります。
- 自分の安全を守るためには無視することが推奨されます。
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質問者が選んだベストアンサー
制限速度と蛇行運転は別の違反行為です、制限速度を越えての蛇行運転は、制限速度違反+ 蛇行運転(特に細い道の場合は、対向車の進路妨害も合わせた進路変更時の合図義務違反(法53条1項)+安全運転義務違反(法70条))となります。 やっていいわけないでしょう、対向車が貴方の車を回避しようとして事故を起こしたら貴方の責任ですよ、その場合対向車は後ろの車を回避するのでは無く、直前の貴方の車を回避するわけですから、事故原因は貴方の車と言うことになります。 この場合対向車の第三者から見れば、暴走行為と言われてもおかしくありませんから、事故にとzっては危険運転致死傷罪が適用されます(言い訳を言っても無駄です、はたから見れば暴走族の危険運転そのものです(暴走族はスピード違反しながらでなく蛇行運転する時は制限速度より遅い場合がほとんどです)。
その他の回答 (3)
- matee
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回答No.4
危険運転で両方とも謙虚される可能性はありますね
質問者
お礼
そうですか。 どちらかと言えば先に挑発行為をして来た奴が悪いと思いますよ。 先に手を出したほうが罰せられて それを防御しようとしたほうは正当防衛になった例も有るのでは。
noname#226869
回答No.2
Q制限速度内で車体を振ると何か違反になるのですか 考えられる違反は「蛇行運転」で「危険運転」とみなされる。
質問者
お礼
わかりました。 それなら 後ろのクルマも蛇行運転しているうえ 更に違反速度強要のために煽っているんだから より悪質だと言えますね。
- maiko0333
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回答No.1
制限速度遵守で30kmで走ることは重要。 ただ、 道交法第1条:安全と円滑に違反する恐れがあります。 この第1条は道交法の目的を示しており、他の条文より重要だと考えます。
質問者
お礼
30キロの制限速度で走ってれば 円滑に走っていますよ。
お礼
わかりました。 それなら 後ろのクルマも蛇行運転しているうえ 更に違反速度強要のために煽っているんだから より悪質だと言えますね。 捕まるとしたら後ろのクルマでしょうね。