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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:条件付きの退職?)

条件付き退職とは?四月末まで在籍できるのか悩んだ25歳女性の相談

楚山 和司(@k_soyama)の回答

回答No.7

社会保険労務士の楚山です。判断に悩むところですね… 質問者様のような労働者の側からの「辞表」や「辞意」は、法的には「労働契約の合意解約の申し入れ」ということになります。 そうしますと民法では通常相互に14日以上の予告期間を設けることとなっておりますが、当事者で別段の合意があればそちらが優先されます(すなわち会社側が受け入れさえすれば当日をもって退職とすることも可能)。 とはいえその合意が不成立となり、仮に4月末まで在籍を許したとしても、会社側から一方的に成績不良を理由に解雇するならば、予告期間として今度は労働基準法が適用され、30日以上前に解雇通告、あるいは30日分以上の平均賃金を補償して即時解雇する必要が会社側に生じてきます。 会社側がいずれの想定でいるのかははかりかねますが、成績不良だろうとふまえるべき法定の保護は質問者様の権利であることに変わりはありません。 したがって、労働法令上は条件を付しての労働契約の解除は想定されておらず、あくまで予告期間や金銭補償によるルールがあるだけです。 とはいえ、質問者様の実際の成績と会社の損害についてはまた別の問題であり、成績不良をもとに評価が下がり、あるいは損害賠償を求められ、結果として金銭面での不利益を被る可能性もゼロではありません。 一概にどちらが得策かは申し上げられませんが、質問者様にとって視野を広げることができれば幸甚です。

楚山 和司(@k_soyama) プロフィール

OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...

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