退職金・時間外手当・減俸分の請求を検討しています

このQ&Aのポイント
  • 退職金制度が廃止されているが、支払いが行われたケースもあるため請求を考えている。
  • 年俸制の会社であり、不定期に給与改定がある。社長職→営業職の異動で10%減俸されたため、差額を請求する。
  • 最終在籍の会社では残業手当の支給がなかったため、メールの送信時間を元に時間外手当の請求を検討している。
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退職金・時間外手当・減俸分の請求を検討しています

ある人材ビジネスの会社を2005年7月に退職したのですが、現在退職金の請求を行っています。 交渉が会社ペースで進んでいるように感じ、また4/13中に資料を出すように言われ、焦っています。 長文になってしまいますが、是非ご助力をお願い致します。 ・会社について 持ち株会社の下に業種別・地区別の子会社がぶら下がっているグループです。 当時から規模はかなり大きかったのですが、オーナー会社で世間からの評判はよくないです。 ・私について 2000年にここの子会社に入社(営業職)、約3年後にグループ間転籍、(営業職)、2ヵ月後にグループ間転籍(社長職)、約2年後にグループ間転籍(営業職)、4ヵ月後に退職(2005年7月) ・現在の状況について 2006年に最終在籍会社の社長宛に内容証明、配達証明で退職金請求を行いました。 計算を行う旨の返信が来ましたが、それ以来音沙汰がありません。 2007年4月に最終在籍会社に電話にて請求を行い、現在交渉中です。 退職金、減俸給与、時間外手当の請求を考えているのですが、こういった経験がないので、私の考えにおかしな所があれば、教えていただきたいと思っています。 退職金 →現在退職金制度は廃止されたようです。 いつから廃止されたかは知らないのですが、清算などの手続きも行われていないので支給を受けるべきと考えています。 また、請求により支払いが行われたケースもあるようです。 減俸分の給与 →年俸制の会社なのですが、この会社には年間契約という概念がなく、不定期に改定があります。 私の場合は社長職→営業職の異動の際に10%下がりました。 月の途中での異動だったのですが、日割り計算をすることなく単純に10%マイナスしたものでした。(さかのぼって減俸している) 減俸前の給与との差額を請求してよいと考えています。 時間外手当 →最終在籍の会社で営業職として勤務していたのですが、残業手当の支給はありませんでした。 会社での勤怠管理は月に一回事務員がエクセルでまとめて8時間で入力して作成、みたいな感じです。 会社のアカウントで送ったメールを保存しています。 メールの送信時間を元に請求をしてよいと考えています。 これら3件を請求するにあたり、「こうするべきだ」「それはおかしい」など教えていただきたく思っています。 現在手元にあるのは、 ・2000年3月の雇用契約書(退職金有の記載があるもの、代表印あり) ・↑の会社の就業規則、退職金規定(.docファイル) ・退職前一年間の送受信メール(各種通達を含みます) ・紙ベースの稟議書 ・直近2年間の給与台帳 などです。 個々の異動先での雇用契約書などは持っていません。(発行がありませんでした) 不足な情報などあれば追記いたします。すみませんがご助力よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • monzou
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回答No.1

退職金は例え制度を廃止しても、廃止前の権利が無条件に消えることは無いので請求できます。 減俸分の給与ですが、当然日割りですので、通達や辞令で異動日付が明確であれば、本来は請求できます 時間外手当についてですが、営業職の場合は「みなし労働時間」をとっている場合が多いです。その場合は時間外手当は支給されないです。 就業規則もしくは労使協定があればハッキリすると思います。 なお、未払いに関しての時効ですが、退職金については5年ですので問題ないと思いますが、賃金は2年です。 従って、減俸分については既に時効、時間外手当については、現時点で毎日時効を迎えている分がある状態だと思いますので、請求するのであれあれば、早急に催告書なりの内容証明を出したほうがよいです。 退職金の額が不明ですが、催告書→簡易裁判(支払督促)がよいのではないでしょうか。

isa5211
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 退職金ですが、今までにも何人もが請求していますが、表立って支払われた形跡がありません。 退職金相当額を給与に加算して支払いとか、そのようにこっそり支払いをした程度のようです。(オーナー対策のため) 減俸分に関しては、日付が明確ではありません。 減俸になった理由は「グループ間会社合併による降格」なのですが、特に悪いことをしたわけではないので、そもそも減俸自体が不適当なように思います。 時間外ですが、就業規則、36協定ともに手許にあります。最新のものではないですが。 私の在籍時にみなし労働時間制をとっていないことを確認しています。 労働債権の時効が日々きている状態なのですが、残業請求に含めているものの中で一番古い日付が2005/4/21なので、近いタイミングで一度時効を止める必要があるように思います。 13日にメールで請求したので、週明けに返答を見てみるようにいたします。 また何かあればアドバイスお願いいたします。ありがとうございました。

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