• ベストアンサー

短期のアルバイターは給与所得者に該当する?

確定申告の際に、数か月の短期アルバイト(複数の会社)はサラリーマンの給与所得控除の65万円の対象になりますか?基礎控除38万円だけですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

パートやアルバイトであっても、それが「給与収入」であれば給与所得控除の対象になります。複数の会社でもらった給与収入を合算したものに対して、下記URLに記載された給与所得控除が認められています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 合算した金額が、1,625,000円以下なら、一律65万円です。 基礎控除はだれでも38万円ですから、給与所得控除後の所得額が38万円以下なら、所得税はかかりません。ほかにも控除があれば、38万円にその控除額を加算した所得額まではかかりません。

noname#226869
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。良く分かりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

  アルバイトでも収入が「給料」だけなら給与所得控除65万円が使えます。 これは貴方の税込み年収から引く金額です。 基礎控除38万円は貴方の配偶者が配偶者控除に使う金額です。 つまり、貴方の(税込み年収)-65万円が38万円以下の場合 ご主人が配偶者控除として38万円の控除を受けられる  

noname#226869
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう