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短期のアルバイターは給与所得者に該当する?
確定申告の際に、数か月の短期アルバイト(複数の会社)はサラリーマンの給与所得控除の65万円の対象になりますか?基礎控除38万円だけですか?
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質問者が選んだベストアンサー
パートやアルバイトであっても、それが「給与収入」であれば給与所得控除の対象になります。複数の会社でもらった給与収入を合算したものに対して、下記URLに記載された給与所得控除が認められています。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 合算した金額が、1,625,000円以下なら、一律65万円です。 基礎控除はだれでも38万円ですから、給与所得控除後の所得額が38万円以下なら、所得税はかかりません。ほかにも控除があれば、38万円にその控除額を加算した所得額まではかかりません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
アルバイトでも収入が「給料」だけなら給与所得控除65万円が使えます。 これは貴方の税込み年収から引く金額です。 基礎控除38万円は貴方の配偶者が配偶者控除に使う金額です。 つまり、貴方の(税込み年収)-65万円が38万円以下の場合 ご主人が配偶者控除として38万円の控除を受けられる
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。良く分かりました。