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刑訴法における「引き渡し」と「引致」の違いについて

刑事訴訟法法における「引き渡し」と「引致」の違いは何ですか? 旧日本国有鉄道の鉄道公安職員や駅長・助役・車掌による現行犯逮捕は、 常人逮捕・私人による現行犯人逮捕とは何が違ったのでしょうか?

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回答No.1

引致とは、逮捕権限を有する警察官が、被疑者を逮捕した場合、その身柄を、弁護士を依頼する権利などを被疑者に伝える資格を持つ警察官(司法警察職員)等に引き渡すことを言います。 一般人が警察官に被疑者を引き渡すのとは、ちょっと違います。 引致は場所も指定されていて、現行犯逮捕や緊急逮捕の場合は管轄の警察署、通常逮捕の場合は逮捕状に示された警察署で無ければなりません。 場所が指定されていている以上、被疑者を連行するには強制力が認められます。 一方引き渡しには場所の指定はありませんが、身柄を拘束された被疑者には出来る限り速やかに被疑者の権利などを伝える手続きをとる必要があります。 私人が捕まえた後に、直ちに警察に連絡できたのにあえてしなかった、という場合には(自分で連れて行った方が早いとか、思った場合でもです)不当な逮捕であるとして、罪に問われるか否かは別として、犯人は釈放されます。

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質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私人が、逮捕した現行犯人を連行できるか否かは諸説ありますね。

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