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1900年鉄道営業法の国鉄現逮権と私人逮捕の差異

1900年に鉄道営業法で国鉄職員に 現行犯逮捕権が与えられました。 この当時は、現行犯のみ逮捕を行って、 警察官に引き渡す権限のみだったそうですが、 この鉄道営業法で定められた現行犯のみの逮捕権は、 刑事訴訟法 213条による私人逮捕と、 いったい何が違ったのでしょうか? 現行犯のみ逮捕できて、 警察官に引き渡すだけならば、 私人逮捕と何も変わりません。 ザル法だったのではないでしょうか?

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回答No.2

まず鉄道営業法第43条は昭和4年に削除されていますから現行の刑事訴訟法 第213条と比較することは意味がありません。 鉄道営業法第43条 前諸条ノ犯罪及鉄道保安ニ関スル犯罪ニシテ罰金ノ刑ニ該ルヘキ軽犯罪若シクハ違警罪ノ現行犯アリタルトキ被告人カ住所氏名ヲ分明ニ告知セス又ハ逃亡ノ虞アルトキハ鉄道係員ハ司法警察官ニ引致スルコトヲ得 (漢字は略字にしています) 刑事訴訟法(明治23年)第60条 何人ニ限ラズ重罪又ハ禁固ノ刑ニ該ル可キ軽罪ノ現行犯アル場合ニ於テハ直チニ被告人ヲ逮捕スルコトヲ得 法文上は鉄道営業法では逮捕権は有りません。 実務的には執行できる範囲が違います。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。

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noname#191328
noname#191328
回答No.1

抵抗した際に公務執行妨害となるかならないかの違いじゃないでしょうか?

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 ちょっと違いますね。

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