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私人逮捕に伴い捕縛・連行は問題ないですか?

渋谷センター街から渋谷署へ、 常人現逮を行った私人による警察への 引き渡しのための連行を想定します。 犯人の頭にデパートの紙袋を被せて、 現場で他人に110番を依頼して、 ロープで両手を縛って最短経路で引っ張る方法です。 214条「直ちに引き渡し」 私人 215条「速やかに引致」 司法巡査(旧国鉄車掌・駅長など) 刑事訴訟法は、 「引き渡し」と「引致」の使い分けをしていますが、 これを以て私人による連行権・捕縛権を 完全否定するには無理があります。 (厳密には連行と引致は異なる。) ・窃盗・痴漢などの軽微な犯罪 ・強盗・殺人未遂などの重大な犯罪 両者に分けて解説願います。 理論上は犯人の罪の重さは関係ないことになりますが、 実際の行政・司法がそんな対応をするとは思えません。 同じ鉄道サービス職員であり、 旧国鉄職員は厳密な意味で公務員ではないのに、 旧国鉄車掌・駅長とJR車掌・駅長との間に不公平が出て、 「法の下の平等に反する」という意見も出るはずです。

みんなの回答

回答No.2

>これを以て私人による連行権・捕縛権を完全否定するには無理があります。 なぜ無理があるか理解に苦しみます。 >旧国鉄職員は厳密な意味で公務員ではないのに、旧国鉄車掌・駅長とJR車掌・駅長との間に不公平が出て、「」という意見も出るはずです。 現業のJR社員と国鉄職員が同時に存在したことはありません。 国鉄と私鉄にしても鉄道公安職員以外は司法警察官と言ってもせいぜい半日くらいの講習を受けただけで逮捕術も知らないし手錠や拳銃を持っているわけでもない駅に留置施設もない。権限を使って逮捕しても余計な書類の作成などが増えるし身の危険がありますから公安職員や警察官が来るまで待つだけです。 実際の所余計な仕事でですから無くなって喜んでいますよ。 「法の下の平等に反する」などと言うのはあなただけですね。

回答No.1

別に連行しなくてもいいんじゃないですか? 警察に連絡したのであれば、駆けつけた警官に引き渡すので十分でしょ。 連行中に再び暴れ出し、怪我するかもしれませんから。 軽微な犯罪者で、神妙にしているのであれば、捕縛の必要もありませんし、 運良く強盗や殺人未遂の犯人は捕縛し、速やかに警察に引き渡すのでいいでしょうね。 引き渡すというのは、連れて行くという意味ではなく、駆けつけた警察に身柄を渡すという意味なのでは?

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