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旧国鉄駅長・車掌に刑訴法220条は適用されますか?

適用されるとすれば、旧国鉄駅長や助役、車掌は、 私鉄乗り換え改札を突破して逃走する現行犯人を追って、 私鉄構内に強制立ち入りが出来ることになります。 一方で、私鉄駅長や助役、車掌が、 国鉄乗り換え改札を突破して逃走する現行犯人を追って、 国鉄構内に強制立ち入りすることはできません。 これは法の下の平等に反しないのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

すでにこくてつがないのになんて国鉄の話を出すのか理解できませんが、、、 そもそも強制的な立ち入りというのは、相手側が拒否している状況です。 その状況で、相手側の鉄道会社が、明確に拒否をするというのは考えにくい話ですので、そもそもの前提条件が崩れてしまう話ですが?

noname#228665
noname#228665
回答No.1

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC220%E6%9D%A1 どこに駅長助役とかいてありますか。 適用する対象が違うでしょう。

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