- ベストアンサー
外国人労働者の雇用
現在自営業です。妻が南米パラグアイ出身で、友達を雇えないのかと聞かれました。 まるで考えたことが無かったので、考えたら色々疑問が沸きました。 1、期間制限は? 2、業種に差異はあるのか? 3、どこに申請するのか? 4、雇用側、労働者側で何か資格は必要か? ネットで調べろ!とか言われそうですが、ざっくばらんで結構です。経験のおありになる方、こんな感じですよ~的な話でいいですので教えて下さい。 ちなみにうちは小売店舗です。雇うとしたら販売スタッフ、商品管理です。
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html 現在外国に住んでいる外国人を日本に連れてきて雇用するには雇い主が招聘状を発行して『なぜわが社では日本人に雇用機会を与えず外国人を雇用する必要があるのか』を説明する必要があります。上のサイトの「就業ビザ」の項目を見てください。パラグアイ貿易のための通訳とかパラグアイ人向け商店の売り子として必要な人材だと言うなら可能性がありますが、コンビニのレジ打ちのような日本人で務まる仕事のために外国人をわざわざ招聘するのは無理です。入管は個別に判断すると言うばかりでなにならOKですよと簡単に言いません。あまり変なことをしていると奥さんの家族を日本に呼ぶときに痛くもない腹を探られることになります。 すでに入国している外国人で、永住、日本人の配偶者など賃金労働に就く資格があるなら、日本人と同じように雇用すればいいです。
その他の回答 (2)
- f272
- ベストアンサー率46% (8529/18254)
大事なことは,「在留カード」等により就労が認められるかどうかを確認することです。もし認められない在留資格であるのなら雇ってはいけません。 それから雇用したときと離職のときに,その氏名や在留資格などについて確認してハローワークに届け出て下さい。 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000086677_1.pdf 1、期間制限は?特にない。就労の出来る在留資格を持っている限り雇用できます。 2、業種に差異はあるのか?在留資格によって出来る業種とできない業種があります。 3、どこに申請するのか?申請は扶養ですが,届け出が必要です。 4、雇用側、労働者側で何か資格は必要か?雇用側に資格は必要ありません。労働者側には就労の出来る在留資格がなければいけません。 販売スタッフ,商品管理でしたら 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 なら問題ありません。 それ以外の留学や家族滞在,特定活動の場合には入国管理局から資格外活動許可を受けてください。1週について28時間以内で認められるでしょう。
- edogawaai
- ベストアンサー率22% (124/555)
体験者ですが 採用は、お勧め出来ません まず、信用が出来ません 店の商品を、横流しは当たり前です 最後は、蒸発 行方不明ですが その前に、貴方に危害が加えられ無い事を祈ります
お礼
それはパラグアイ人の話でしょうか? 嫁の親族関係なのでそれは大丈夫だと思います。実際妹も東京で仕事してますが、超のつく親日国で、日本人のまじめさが大好きという国なんです。アジア系みたいに欲望の塊みたいな感覚は無く、生活できればいいや、程度しか働かない温厚な国です。
お礼
なるほど、ものすごくわかりやすかったです。 うちの業種じゃあちょっと無理ですね。日本語学校にツテがあるので留学生で呼ぶことを検討してみます。